○沖縄市男女共同参画懇話会規則
(平成23年12月21日規則第36号)
沖縄市男女共同参画懇話会規則(平成3年沖縄市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市男女共同参画推進条例(平成23年沖縄市条例第16号)第15条第6項の規定に基づき、沖縄市男女共同参画懇話会(以下「懇話会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条
懇話会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条
懇話会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
懇話会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
懇話会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第4条
懇話会に、特定の事項を審議させるため、必要に応じ、部会を置くことができる。
2
部会に属する委員は、委員のうちから会長が指名する。
3
部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4
部会長は、部会の事務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を懇話会に報告しなければならない。
(関係者の出席)
第5条
懇話会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条
懇話会の庶務は、市民部平和・男女共同課において処理する。
(補則)
第7条
この規則に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が懇話会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。