○沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則
(平成23年5月30日規則第25号)
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第16号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の実施について必要な事項を定めるものとする。
(医師の診断書)
第2条
条例第3条第1項の規定により医師に診断を行わせた場合、任命権者は、当該医師に対し、診断書の作成を依頼しなければならない。
(書面の交付等)
第3条
条例第4条第1項の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、この書面を受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を沖縄市公告式規則(昭和49年規則第59条)第2条の規定による公示をすることをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。
(補則)
第4条
この規則に定めるもののほか、職員の分限に関する手続及び効果について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。