○沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術に関する規則
(平成23年3月30日規則第6号)
改正
平成24年3月31日規則第3号
令和2年3月27日規則第18号
令和3年3月17日規則第2号
令和4年3月31日規則第10号
令和6年11月29日規則第45号
令和8年1月14日規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市後期高齢者医療に関する条例(平成20年沖縄市条例第7号)第3条各号に定める被保険者(以下「被保険者」という。)の健康保持増進のために行うはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術(以下「施術」という。)の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条
施術は、本市後期高齢者医療制度の被保険者のうち、保険料の滞納がない者について行う。
ただし、現に末しょう神経疾患又は運動器疾患により本市後期高齢者医療制度の療養の給付を受けている者については、この限りではない。
(施術担当者の指定等)
第3条
施術を行うはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)は、沖縄市国民健康保険はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術に関する規則(平成2年沖縄市規則第7号)第3条の規定により、市長が指定する者とする。
(施術利用券の申請等)
第4条
被保険者は、施術の助成を受けようとするときは、沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券交付(再交付)申請書兼受領書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書を受理した場合、当該申請の内容を審査し、これを適当と認めたときは、予算の範囲内で沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券(様式第2号。以下「施術利用券」という。)を当該被保険者に交付する。
この場合において、交付する施術利用券の枚数は、1回の申請につき6枚とする。
3
第1項の申請は、被保険者1人につき年度内2回とする。
ただし、市長が認めた場合は、この限りではない。
4
申請書の受付期間及び施術利用券の有効期限は、次の表のとおりとする。
受付期間
有効期限
4月~9月末日
9月末日
10月~3月末日
3月末日
(施術利用券の再交付)
第5条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施術利用券の再交付をすることができる。
(1)
汚損又は破損による場合
(2)
火災等災害により滅失した場合
(施術の手続等)
第6条
被保険者は、施術を受けるときは、施術担当者に被保険者であることが確認できる書類を提示し、及び施術利用券を提出しなければならない。
2
施術担当者は、前項の規定により提示された書類により施術を受ける資格があると確認したのち、施術を行うものとする。
3
施術利用券の使用は、被保険者1人につき1日1回とする。
(被保険者の支払額)
第7条
被保険者は、施術を受けたときは、当該施術料から次条に規定する助成金の額を差し引いた額を施術担当者に支払わなければならない。
(助成金の額)
第8条
助成金の額は、施術1回につき1,000円とし、市長はこれを施術担当者に支払うものとする。
(施術録)
第9条
施術担当者は、施術の内容を明らかにするため施術録を備え、必要な事項を記載しなければならない。
2
市長は、必要に応じ前項の施術録を点検し、施術担当者に対して説明又は報告を求めることができる。
3
施術録の保存期間は、5年間とする。
(助成金の請求等)
第10条
施術担当者は、第8条の規定により助成金の支払いを請求するときは、沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術助成金請求書(様式第3号)に沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術明細書(様式第4号)及び施術利用券を添えて、施術を行った日の属する年度の翌年度の4月10日までに市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の請求を受けた場合は、これを審査し、適当と認めたときは、その請求を受けた日から起算して30日以内に当該施術担当者に支払うものとする。
(助成金の返還等)
第11条
市長は、偽りその他不正の手段によって助成金の支払いを受けた施術担当者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2
市長は、偽りその他不正の手段によって施術を受けた者に対し、当該施術について支払われた助成金に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第18号)
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際、この規則による改正前の沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術に関する規則様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。
附 則(令和3年3月17日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第45号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和8年1月14日規則第2号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券交付(再交付)申請書兼受領書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術助成金請求書
[別紙参照]
様式第4号(第10条関係)
沖縄市後期高齢者医療はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術明細書
[別紙参照]