○沖縄市上下水道局請負工事監督規程
(平成13年11月16日水道局規程第5号)
改正
平成25年3月29日水道局訓令第4号
令和2年4月1日水道局訓令第30号
(趣旨)
第1条
この規程は、法令その他別に定めるもののほか、沖縄市上下水道事業管理者が発注する請負工事(以下「工事」という。)の監督について必要な事項を定めるものとする。
(監督員)
第2条
工事担当課長(以下「担当課長」という。)は、所属の技術職員のうちから工事ごとに監督員を指名する。
(監督員の職務)
第3条
監督員は、関係法令及び契約書、仕様書、設計図書、その他の関係書類に基づき工事が契約どおり施工されるよう監督を行い、工事の完成に努めなければならない。
2
監督員は、請負者その他利害関係者に対し、常に厳正な態度で臨むとともに工事現場付近の住民との関係にも留意し、紛争等が起こらないように配慮しなければならない。
(工程表等の作成)
第4条
監督員は、請負者と工事着手前にあらかじめ施工方法を打合せのうえ、工程表の作成を指導助言し、監理上遺漏のないようにしなければならない。
2
前項の規定は、工事内容の変更及び工期の変更を行った場合に準用する。
(工事材料の品質管理)
第5条
監督員は、工事に使用する材料が設計図書に適合するか否かを使用する前に検査し、不合格材料については、速やかに工事現場から搬出させなければならない。
(支給材料の取扱)
第6条
監督員は、請負者に材料を支給する場合は、その都度支給材料の使用を明確にしておかなければならない。
(工事の立ち会い)
第7条
監督員は、厳正な態度で現場に臨み、工事が適正かつ円滑に行われるよう施工に立ち会わなければならない。
2
監督員は、請負者に対して施工後、その適否を確認できるよう写真その他の方法で記録しておくことを指示しなければならない。
(工程管理)
第8条
監督員は、工事工程表に基づき工事促進や遅延防止に努め、工事が遅延するおそれがあると認めたときは、請負者を指導するとともに、その旨を担当課長に報告しなければならない。
(設計等の変更)
第9条
監督員は、工事の設計、仕様及び工程等に変更を要するときは、その旨を担当課長に報告し、その指示を受けて設計者その他の関係者と協議のうえ変更設計書等を調整しなければならない。
(報告事項)
第10条
監督員は、次の各号に掲げる場合はその旨を担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1)
請負者が正当な理由なく工事に着手しないとき。
(2)
天災その他の理由により工事に異常をきたし、または、その進行を阻害されたとき。
(3)
工事が工期内に完成する見込みがないとき。
(4)
契約の解除または工事の中止を要するとき。
(5)
請負者が監督員の指示に従わないとき。
(6)
現場代理人等が工事の施工または監理について著しく不適当で、その交替が必要であるとき。
(7)
その他、予測しがたい事が発生したとき。
(課内検査)
第11条
監督員は、検査員による検査を受けようとするときは、あらかじめ担当課長の検査を受け、承認を得なければならない。
2
監督員は、請負者から既成部分支払いの請求を受けたときは、出来高図、出来高内訳書及び検査に必要な諸資料を担当課長に提出しなければならない。
3
監督員は、課内検査を実施したときは別表に定める成績表採点指針に基づき工事施工自主点検表(様式第1号)を作成し、担当課長に提示しなければならない。
(願い、届出等)
第12条
監督員は、工事施工上、請負者から提出される願い、届出等については、事実原因等を調査し必要な意見を添えて担当課長に報告しなければならない。
(下水道課所管工事の取扱い)
第13条
下水道課が所管する工事の監督については、当分の間、沖縄市請負工事監督規程(昭和55年規程第20号)の規定の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日水道局訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日水道局訓令第30号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
工事施工自主点検表
[別紙参照]
別表(第11条関係)
成績表採点指針
[別紙参照]