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○沖縄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
(目的)
(建築物の用途の制限)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合の措置)
(工作物への準用)
(委任)
(罰則)
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(施行期日)
(経過措置)
(検討)
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