○沖縄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
(平成23年6月30日条例第6号)
(目的)
第1条
この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条の2の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号の2に掲げる特定用途制限地域内における特定の建築物及び工作物の用途の制限を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。
(建築物の用途の制限)
第2条
別表左欄に掲げる特定用途制限地域内においては、同表右欄に掲げる建築物は、新築又は増築してはならない。ただし、市長が当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
2
市長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、沖縄市建築審査会の同意を得なければならない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第3条
法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物に係る増築又は用途変更は、増築又は用途変更後の処理能力が、初めて前条第1項の規定の適用を受けるに至った際の処理能力の1.5倍以下において行う場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、前条第1項の規定は適用しない。当該建築物に係る大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合においても、同様とする。
(建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合の措置)
第4条
建築物の敷地が第2条に規定する地域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該地域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について同条の規定を適用し、その敷地の過半が当該地域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について同条の規定を適用しない。
(工作物への準用)
第5条
工作物については、前3条の規定を準用する。この場合において、別表中「建築してはならない建築物」とあるのは「築造してはならない工作物」と読み替えるものとする。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第7条
次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)
第2条第1項(第5条において準用する場合を含む。)の規定に違反した当該建築物又は工作物の建築主又は築造主
(2)
法第87条第2項において準用する第2条第1項(第5条において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物又は工作物の所有者、管理者又は占有者
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成23年9月21日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際、現に法第51条ただし書許可の申請中又は許可を受け工事の着手に至っていない別表に掲げる産業廃棄物の処理施設については、当該許可に係る工事に限り、この条例の規定を適用しない。
(検討)
3
市は、この条例の施行後2年を経過したときに、この条例の施行の状況について検討を行い、必要があると認められるときは、所要の措置を講じなければならない。
別表(第2条関係)
特定用途制限地域
建築してはならない建築物
産業廃棄物処理施設制限地域
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第3号から第5号、第8号及び第9号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)