○沖縄市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例
(平成23年6月30日条例第6号)
(目的)
(建築物の用途の制限)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(建築物の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合の措置)
(工作物への準用)
(委任)
(罰則)
(施行期日)
(経過措置)
(検討)
別表(第2条関係)
特定用途制限地域 建築してはならない建築物
産業廃棄物処理施設制限地域廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第3号から第5号、第8号及び第9号から第13号の2までに掲げる産業廃棄物の処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。)