○沖縄市男女共同参画センター条例
(平成22年10月25日条例第18号)
(目的及び設置)
第1条
この条例は、男女共同参画の推進に関する施策を実施し、市民に活動及び交流の場を提供することにより、男女共同参画社会の形成に寄与するため、沖縄市男女共同参画センター(以下「参画センター」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条
参画センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
沖縄市男女共同参画センター
位置
沖縄市住吉一丁目14番29号
(事業)
第3条
参画センターは、次に掲げる事業を行う。
(1)
男女共同参画の理念に基づく男女の自立支援、社会参加促進及び人材育成のための研修会の開催に関すること。
(2)
男女共同参画に関する図書、各種資料等の収集及び情報の提供に関すること。
(3)
男女共同参画の推進に取り組む団体及び個人の相互交流の促進、支援等に関すること。
(4)
男女共同参画に係る相談に関すること。
(5)
その他市長が必要と認めること。
(利用の許可)
第4条
参画センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2
市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
参画センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
前3号に掲げる場合のほか、参画センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第5条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、参画センターの利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1)
参画センターを利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2)
利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3)
利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4)
前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2
前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、市はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第6条
利用者は、参画センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の納入)
第7条
利用者は、別表に掲げる参画センターの利用に係る料金(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、市長が後納を認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条
市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条
既に納入された使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第10条
利用者は、その利用が終わったとき、又は第5条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条
利用者は、故意又は過失により参画センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(準備行為)
2
この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第7条関係)
単位:円
時間
9時~12時
13時~17時
18時~22時
9時~17時
13時~22時
9時~22時
\
区分
会議室
1,800
2,400
2,400
4,800
5,400
7,800
冷房料
450
600
600
1,200
1,350
1,950
備考
利用時間を超過して利用する場合又は利用時間を変更して利用する場合の使用料は、区分における1時間当たりの使用料を基準として算出する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。