○沖縄市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
(平成22年2月8日条例第1号)
(趣旨)
(特別用途地区内の建築制限)
(既存の建築物に対する制限の緩和)
(既存の建築物の用途変更に係る類似の用途)
(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)
(委任)
(罰則)
別表(第2条関係)
特別用途地区建築してはならない建築物
大規模集客施設制限地区劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分(劇場、映画館、演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては、客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの