○沖縄市名誉市民条例
(平成21年6月25日条例第11号)
(目的)
第1条
この条例は、市民又は本市に特に関係の深い者で、本市の発展に貢献し、その功績が顕著で市民から深く尊敬されているものに対し、沖縄市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(決定)
第2条
名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定するものとする。
(顕彰)
第3条
名誉市民には、顕彰状及び名誉市民章を贈り、顕彰する。
2
名誉市民の功績は、名誉市民台帳に登録し、永久に保存する。
(礼遇)
第4条
名誉市民に対しては、次に掲げる礼遇をすることができる。
(1)
市が行う式典への招待
(2)
その他市長が必要と認める礼遇
(称号の取消し)
第5条
名誉市民が本人の責めに帰すべき行為によって、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めるときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。