○沖縄市職員の地域手当に関する規則
(平成21年3月31日規則第4号)
改正
平成26年4月1日規則第22号
平成27年3月31日規則第18号
平成28年3月4日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年沖縄市条例第28号。以下「条例」という。)第17条の2の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域及び級地)
第2条
条例第17条の2第1項の規則で定める地域及び同条第3項の地域手当の級地は、次の表のとおりとする。
支給地域
級地
東京都のうち特別区
1級地
(端数計算)
第3条
条例第17条の2第2項の地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第13条第4項及び第5項、第13条の4第3項並びに第20条の地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(委任)
第4条
この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(条例第17条の2の規定による地域手当の支給割合)
2
沖縄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年沖縄市条例第3号)附則第9項の規定により読み替えられた条例第17条の2第2項各号の規則で定める割合は、次の表のとおりとする。
級地
支給割合
1級地
100分の20
(条例附則第2項及び第4項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
3
条例附則第2項第2号から第4号まで及び第4項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
附 則(平成26年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日規則第3号)
(施行期日等)
1
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から、第3条の規定は平成28年6月2日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の沖縄市職員の地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。