○沖縄市職員の地域手当に関する規則
(平成21年3月31日規則第4号)
改正
平成26年4月1日規則第22号
平成27年3月31日規則第18号
平成28年3月4日規則第3号
(趣旨)
(支給地域及び級地)
支給地域級地
東京都のうち特別区1級地
(端数計算)
(委任)
(施行期日)
(条例第17条の2の規定による地域手当の支給割合)
級地支給割合
1級地100分の20
(条例附則第2項及び第4項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
(施行期日等)