○沖縄市指定管理者選定委員会規則
(平成20年7月4日規則第18号)
改正
平成26年7月22日規則第28号
平成30年3月30日規則第29号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年沖縄市条例第9号)第15条第8項の規定に基づき、選定委員会の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条
選定委員会の会長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
2
選定委員会の副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条
選定委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2
選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
選定委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
選定委員会の会議は、公開とする。
ただし、選定委員会が必要と認めたときは、非公開とすることができる。
(関係者の出席等)
第4条
選定委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会長、副会長及び委員の除斥)
第5条
会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の従事する業務に直接の利害関係のある案件については、その議事に参加することができない。ただし、選定委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条
選定委員会の庶務は、指定施設を所管する部において処理する。
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年7月22日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第29号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。