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○沖縄市後期高齢者医療に関する条例
(本市が行う後期高齢者医療の事務)
(本市において行う事務)
(保険料を徴収すべき被保険者)
(普通徴収に係る保険料の納期)
(延滞金)
(罰則)
(施行期日)
(平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例)
(延滞金の割合の特例)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(沖縄市後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
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