○ミュージックタウン音市場条例施行規則
(平成19年3月19日規則第7号)
(趣旨)
第1条
この規則は、ミュージックタウン音市場条例(平成18年沖縄市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請等)
第2条
条例第8条第1項の規定により条例第2条第2項に規定する主要施設(駐車場を除く。)を利用する者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2
前項の申請は、駐車場を除き、利用する日の1年前から受け付けるものとする。
3
指定管理者は、第1項の利用許可申請に対し許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。
(利用許可の変更)
第3条
利用者は、前条の許可を受けた内容を変更しようとするときは、事前に指定管理者に申し出なければならない。
(利用許可の取消し等)
第4条
指定管理者は、条例第9条第1項の規定により利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止したときは、利用許可取消書により利用者に通知するものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、口頭によることができる。
2
利用者は、利用施設の利用を取りやめるときは、利用しようとする日の30日(音楽スタジオ、プロジェクトルームにおいては、7日)前までに指定管理者に申し出なければならない。この場合において、第2条第3項の規定により利用許可書の交付を受けた者は、これを返却しなければならない。
(利用料金の後納)
第5条
条例第11条第1項ただし書の規定により利用料金を後納とすることができる場合は、次のとおりとする。
(1)
音楽スタジオを利用する場合
(2)
プロジェクトルームの附属設備を利用する場合
(3)
駐車場を利用する場合
(4)
その他指定管理者が特に必要と認める場合
(利用料金の減免)
第6条
条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を提出しなければならない。
2
条例第13条の規定による利用料金の減免額の算定基準は、次のとおりとする。
(1)
市が主催する音楽振興のための行事に利用する場合 全額免除又は5割免除
(2)
市長が特に音楽振興に寄与すると認める場合 全額免除又は5割免除
(3)
その他指定管理者が特に必要と認めた場合 全額免除又は5割免除
(利用料金の還付)
第7条
条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2
条例第14条ただし書の規定による利用料金の還付額の算定基準は、次のとおりとする。
(1)
天災その他利用者の責めに帰すことのできない事情により、利用できなかった場合 利用料金の全額
(2)
ホール及び音楽広場については、利用日の30日前までに利用の取りやめを申し出た場合 利用料金の5割相当額
(3)
音楽スタジオ及びプロジェクトルームについては、利用日の7日前までに利用の取りやめを申し出た場合 利用料金の5割相当額
(利用者の遵守事項)
第8条
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
入場者の秩序を維持するための責任者及び整理員を置くこと。
(2)
収容人員は、利用する施設の定員を超えないこと。
(3)
所定の場所以外で飲食、喫煙又はこれらに類する行為をしないこと。
(4)
ミュージックタウン音市場(以下「音市場」という。)において寄付金品の募集、物品の展示又は販売等これらに類する行為をしないこと。ただし、指定管理者が認めるときは、この限りでない。
(5)
指定管理者の利用許可を受けないで施設、器具等を利用しないこと。
(6)
指定管理者の許可を受けないで壁、柱等にはり紙、釘打等をしないこと。
(7)
他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物(盲導犬・介助犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(8)
火災、盗難の予防等に留意し、利用に係る施設の秩序を維持すること。
(9)
利用開始前に音市場を管理する職員との打合せを十分に行うこと。
(10)
その他指定管理者の指示に従うこと。
(入場者の遵守事項)
第9条
入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
所定の場所以外で飲食、喫煙、火気使用又はこれらに類する行為をしないこと。
(2)
音市場の内外を不潔にしないこと。
(3)
騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
所定の場所以外に出入りしないこと。
(5)
他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品又は動物(盲導犬・介助犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(6)
その他指定管理者又は利用者の指示に反する行為をしてはならない。
(申請書等の様式)
第10条
この規則の規定により必要とする書類の様式は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が別に定める。
(補足)
第11条
この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、ミュージックタウン音市場条例(平成18年沖縄市条例第13号)の施行の日から施行する。