○ミュージックタウン推進委員会規則
(平成18年7月11日規則第36号)
改正
平成20年3月31日規則第8号
平成23年3月31日規則第8号
令和2年4月30日規則第44号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3項の規定に基づき、ミュージックタウン推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について審議し、市長に報告するものとする。
(1)
音楽によるまちづくりのあり方に関すること。
(2)
沖縄市特有の音楽文化の振興に関すること。
(3)
音楽産業等の振興に関すること。
(4)
その他市長が必要と認めるもの
(組織)
第3条
委員会は、委員20名以内で組織する。
(委員)
第4条
委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1)
学識経験を有する者
(2)
市民団体の関係者
(3)
音楽関係者
(4)
その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は再任されることができる。
3
第1項の規定にかかわらず特別に事情があると認める場合は、市長はこれを解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員のうちから互選する。
2
委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第8条
委員会に、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員は、委員会の議を経て会長が指名する。
3
部会に部会長及び副部会長を置き、部会の委員の互選でこれを定める。
4
部会長は、会務を掌理し、部会における審議の経過及び結果を委員会に報告しなければならない。
5
副部会長は、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6
部会の会議は、部会長が招集する。
7
前各項に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。
(事務局)
第9条
委員会の庶務は、経済文化部文化芸能課において処理する。
(補則)
第10条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月30日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。