○沖縄市消防団組織等に関する規則
(昭和49年4月1日規則第33号)
改正
平成10年3月26日規則第13号
平成11年4月30日規則第10号
平成18年10月17日規則第49号
平成28年3月17日規則第10号
平成29年3月6日規則第4号
令和2年3月31日規則第29号
令和2年12月28日規則第62号
(趣旨)
第1条
この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織、消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条
消防団に団本部及び必要な分団を置く。
(階級)
第3条
消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長及び団員とする。
(職務)
第4条
団長は、消防団を統括し、次の事務をつかさどる。
(1)
団員の招集及び指揮監督に関すること。
(2)
団員の指導訓練に関すること。
(3)
災害の予防、鎮圧、警戒及び警備に関すること。
(4)
その他必要な事項に関すること。
第5条
副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるときは、その職務を代理する。
2
分団に分団長をおき、上司の命を受けて分団員を指揮監督する。
(任期)
第6条
団長、副団長及び分団長の任期は4年とし、副分団長の任期は1年とする。
ただし、再任を妨げない。
2
前項に定める者が欠けた場合における補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。
(文書簿冊)
第7条
消防本部に、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1)
消防団員名簿
(2)
給貸与品台帳
(3)
手当受払簿
(4)
出動計画書
(5)
消防団関係書類綴
(6)
消防協会に関する書類綴
(宣誓)
第8条
団員は、任命後次の宣誓書に署名しなければならない。
(管轄区域外出場)
第9条
消防団は、消防長の命令を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。
ただし、管轄区域が確認し難い場合の出場については、この限りでない。
(水火災その他の災害出場)
第10条
消防団員が、水火災その他の災害現場に出場した場合は、消防長の所轄の下に行動し、消防団長又は代理者の指揮に従い設備機械器具その他を最高度に活用して、生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最少限度に止めて、水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。
(機能別団員の消防事務等)
第11条
沖縄市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(昭和49年沖縄市条例第68号。以下この条において「条例」という。)第3条第3項に規定する市長が定める特定の消防事務は次に掲げるとおりとする。
(1)
災害時における、外国人又は聴覚障害者が被災した場合の通訳及び避難誘導
(2)
その他団長が特に必要と認める職務
2
機能別団員(条例第3条第2項に規定する機能別団員をいう。以下同じ。)は、消防大会その他の行事及び訓練に参加することを要しない。
ただし、団長が必要と認める場合は、この限りでない。
(表彰)
第12条
市長又は消防長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって、功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2
前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。
第13条
前条の表彰は、次の2種とする。
(1)
賞詞
(2)
賞状
2
賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与する。
第14条
市長は、次に掲げる事項について、功労があると認められる者又は団体に対して賞詞又は賞状を授与する。
(1)
水火災の予防又は鎮圧
(2)
消防施設強化拡充についての協力
(3)
水火災現場における人命救助
(4)
水火災その他の災害時における警戒、防御、救助等について消防機関に対してなした協力
第15条
市長は、前条に掲げるもののほか、市の消防力拡充強化についてその功績が特に顕著である者に対しては、沖縄市名誉消防団長の称号を贈り、これを表彰することができる。
(訓練及び礼式)
第16条
消防団(機能別団員を除く。)の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月17日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第62号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に在職するこの規則による改正前の第6条の役員である者の任期は、なお従前の例による。
宣誓書
[別紙参照]