○沖縄市消防査察証規則
(昭和55年3月14日規則第4号)
(趣旨)
第1条
この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第4項(第16条の5第3項および第34条第2項において準用する場合を含む。)による消防職員の立入の場合に示す証票(以下「消防査察証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条
消防査察証(第1号様式)は、消防長が発行する。
(交付)
第3条
消防査察証は、消防長が法第4条第1項、第16条の5第1項および法第34条第1項の規定により火災の予防、防止等のため関係ある場所に立入り、調査または検査を行なう消防職員に対し交付する。
2
消防長は、前項の規定により消防査察証を交付する場合には、消防査察証交付台帳(第2号様式)に整理するものとする。
(貸与の禁止)
第4条
消防査察証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、または必要以外にこれを使用してはならない。
(返納等)
第5条
消防査察証の交付を受けた者が、消防職員の身分を失うときは、すみやかに返納しなければならない。
2
消防査察証を紛失し、または汚損したときは、消防査察証再交付願(第3号様式)を消防長に提出し、再交付を受けなければならない。
附 則
1
この規則は、公布の日から施行する。
2
沖縄市消防職員証票規程(昭和49年規程第52号)は、廃止する。
第1号様式
消防査察証
[別紙参照]
第2号様式
消防査察証交付台帳
[別紙参照]
第3号様式
消防査察証再交付願
[別紙参照]