○消防吏員服装規程
(昭和49年4月1日規程第26号)
改正
平成18年3月31日訓令第6号
令和3年3月22日消本訓令第4号
(要旨)
第1条
沖縄市消防吏員(以下「吏員」という。)の服装は、この訓令の定めるところによる。
(制規の服装)
第2条
消防吏員制規の服装は、沖縄市消防吏員服制規則(平成18年沖縄市規則第16号)及び沖縄市消防吏員被服貸与規則(昭和49年沖縄市規則第68号)による消防吏員の貸与品を着用することをいう。
(着用期間)
第3条
制規の服装の着用期間は、次のとおりとする。
ただし、消防長が必要と認めるときは、その期間を変更することができる。
(1)
夏服は、4月1日から11月30日までの間とする。
(2)
冬服は、12月1日から翌年の3月31日までの間とする。
(制規の服装の着用)
第4条
消防吏員は次の場合、制規の服装でなければならない。
(1)
勤務及び公務執行中
(2)
上司の室に入るとき。
(3)
儀式及び祭典に参列するとき。
(夏服)
第5条
夏服の着用中はワイシャツ及びネクタイを用いない。
2
夏服着用中は、夏帽でなければならない。
(活動服)
第6条
活動服は、災害、演習訓練その他作業等に従事する場合に着用する。
ただし、消防長が指示した場合は制規の服装着用時であっても活動服を着用することができる。
(手袋)
第7条
手袋は、儀式、祭典その他消防長が必要と認める場合の外、夏期は着用しない。
2
防寒に用いる手袋の使用は、12月1日から翌年3月31日までの間とする。
(靴)
第8条
短靴又は編上靴は、防火用長靴使用以外の場合に用いる。
(防火衣)
第9条
水火災現場に出場する場合は、防火衣を着用しなければならない。
ただし、機関員及び非番員の出場には着用しないことができる。
(非番出場)
第10条
消防吏員が非番出場又は招集のため応招するときは、制規の服装でなければならない。
(制服の取扱及び保管)
第11条
制規の服装に用いる貸与品は、常に清潔にして、修理を要する部分は、すみやかに補修して服装の端正を図るとともに、紛失、遺失又は盗難等の事故のないようにその取扱、保管を慎重にし、消防吏員としての品位を保持しなければならない。
(私服の規正)
第12条
消防吏員は、私服であっても常に端正にするとともに、特に不体裁でないものを着用する等品位を保持しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日消本訓令第4号)
この訓令は、令和3年2月22日から施行する。