○沖縄市上下水道局契約規程
(昭和49年7月19日水道部規程第28号)
改正
昭和54年10月3日水道部規程第3号
平成4年3月27日水道部規程第16号
令和2年3月31日水道局訓令第23号
令和4年4月26日上下水道局訓令第5号
沖縄市上下水道局が締結する契約の方法及び手続き等については、沖縄市契約規則(昭和53年沖縄市規則第19号。以下「契約規則」という。)の規定を準用する。
この場合において、契約規則の規定中「本市」とあるのは「上下水道局」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、契約規則第6条中「沖縄市文書取扱規程」とあるのは「沖縄市上下水道局文書取扱規程(令和2年水道局訓令第8号)第12条において準用する沖縄市文書取扱規程」と、契約規則第23条第1項中「市職員」とあるのは「上下水道局職員」と、契約規則第32条第1項中「政令第167条の2」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「公企令」という。)第21条の14」と、同条第3項及び第4項中「政令第167条の2」とあるのは「公企令第21条の14」とそれぞれ読み替える。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年10月3日水道部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年9月29日から適用する。
附 則(平成4年3月27日水道部規程第16号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第23号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月26日上下水道局訓令第5号)
(施行期日)
1
この訓令は、令和4年4月26日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の施行日の前日までに、この訓令による改正前の沖縄市上下水道局契約規程に基づき締結した契約については、この訓令による改正後の沖縄市上下水道局契約規程に基づき締結した契約とみなす。