○沖縄市給水装置の構造及び材質の基準に関する規程
(平成10年4月1日水道局規程第3号)
改正
平成15年3月14日水道局規程第5号
平成15年12月3日水道局訓令第3号
令和元年6月25日水道局訓令第7号
令和2年3月31日水道局規程第28号
(目的)
第1条
この規程は、沖縄市給水条例(平成9年沖縄市条例第14号。以下「条例」という。)第7条第2項及び同第8条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の構造及び付属用具)
第2条
給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水弁、逆止弁及び給水用具をもって構成するものとする。
2
給水装置には、メーターボックスその他付属用具を備えなければならない。
(工事の施行)
第3条
給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条の規定する次の基準で行う。
(1)
配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から30センチメートル以上離れていること。
(2)
配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3)
配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4)
水圧、土圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5)
凍結、破壊、侵食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(6)
当該給水装置以外の水管その他の設備に直接凍結されていないこと。
(7)
水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
2
配水管より分岐して4階以上に給水する場合は、受水槽を設置し、ポンプ等の加圧装置を施さなくてはならない。
3
給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場、事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を設置する箇所、その他沖縄市上下水道事業管理者(以下、「管理者」という。)が必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。
この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水槽の入水口までとする。
(給水装置の使用材料及び指定)
第4条
条例第8条の規定による配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に使用する給水管及び給水用具の指定は、政令第6条の給水装置の構造及び材質の基準に基づき別に管理者が定める。
2
給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合し、次のいずれかに該当する材料を使用しなければならない。
(1)
産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの
(2)
製品が政令第6条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(3)
製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第6条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの
3
管理者は、条例第7条第2項に定める給水装置工事は、沖縄市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が政令第6条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
4
管理者は、前項の規定により管理者が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。
5
管理者は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。
(給水管の口径)
第5条
給水管の口径決定は配水管の水圧を0.15~0.20MPa(1.5~2.0kgf/cm2)とし、器具の種類別吐水量とその同時使用率を考慮した水量又は業態別の使用水量を考慮し、決定しなければならない。
2
給水管の口径は、分岐される配水管の口径より小さいものでなければならない。
(給水管の分岐方法)
第6条
配水管等の管種及び口径並びに給水管の口径に応じたサドル付分水栓、不断水型割T字管を用いて分岐する。
ただし、配水管の改良等に伴う分岐は、T字管を使用することができる。
2
異形管に分水栓を取り付けてはならない。
3
異形管端面及び他の分水栓との間隔は30センチメートル以上としなければならない。
4
給水管は、原則として、口径250ミリメートル以下の配水管から分岐し、分岐方向は当該配水管の布設してある道路の公私境界線まで配水管とほぼ直角にしなければならない。
なお、給水管より給水管を分岐する場合もこれに準じなければならない。
5
サドル付分水栓による分岐を行う場合は、サドル付分水栓の損傷、侵食を防ぐため適切な措置を講じなければならない。
(給水管の接合方法)
第7条
第4条第1項の管理者が指定する給水管の接合方法は次のとおりとする。
(1)
ダクタイル鋳鉄管は、メカニカルジョイント型及びタイトンジョイント型を使用する。
(2)
水道用ポリエチレン管の接合は、ポリ管用金属継手を用いて接合しなければならない。
(3)
水道用耐衝撃性塩化ビニル管は、TS工法、又はRR工法で接合しなければならない。
(4)
硬質塩化ビニルライニング鋼管は、防蝕コアー付継手又は防蝕コアーを挿入して接合しなければならない。
2
その他の給水管は、使用する管種のそれぞれの適切な方法で接合する。
(給水管埋設の深さ)
第8条
公道(国道、県道、市道)に埋設する給水管の土被りは、その道路管理者の指示によるものとする。
2
その他の道路に埋設する給水管の土被りは、前項に準じる。
3
宅地内に埋設する給水管の土被りは、30センチメートル以上とする。
ただし、車両等の出入りする場所にあっては、60センチメートル以上とする。
(異形管の変形又は切断の禁止)
第9条
異形管は、工事の施行上やむを得ない場合のほか切断して使用してはならない。
2
異形管を、変形させての施工をしてはならない。
(メーターの設置基準)
第10条
条例第14条に規定する給水装置に設置するメーターは、一つの建築物ごとに1個のメーターを設置すること。
ただし、同一敷地内で同じ目的に使用されるものについては、建築物に関係なく1個のメーターとする。
2
一つの建築物であっても、構造上、利用上独立して使用される区画に給水装置を設ける場合は、それぞれ1個のメーターを取り付けることができる。
(メーターの設置位置)
第11条
条例第14条の規定によるメーターの位置は、次の各号に基づき設置する。
(1)
建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2)
配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3)
点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4)
衛生的で損傷のおそれがない場所
(5)
水平に設けることができる場所
(危険防止の措置)
第12条
給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2
受水槽、プール、浴槽等の汚染の原因となるおそれのある施設へ給水する場合は、吐水口は落し込みとする。
3
受水槽には越流管及び泥吐管を設けなければならない。
なお、越流管の大きさは受水槽の有効容量余裕高及び流入量を考慮して決定しなければならない。
4
水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
5
給水管は、市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
6
給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
7
湯沸器等の特殊器具は、有効な真空破壊装置等適切な逆流防止装置を備えた場合のほか給水管に直結してはならない。
(給水管防護の措置)
第13条
開きよを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2
電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3
酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食、その他必要な措置を講じなければならない。
4
給水管の露出部分は、外傷のおそれのない個所へ配管し、外力及び水撃の衝撃震動を防ぐため建造物に固定しなければならない。
5
給水管の末端、曲部その他で接合離脱のおそれのある個所には離脱防止のため適切な措置を講じなければならない。
6
給水管は、建築物の下の通過を避け、建築物に近接して配管しなければならない。
(撤去工事)
第14条
配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、原形に復さなければならない。
ただし、撤去が困難なときは、キャップ、栓又はフランジ蓋止めとし、防食措置を施さなければならない。
(委任事項)
第15条
この規程に定めなきものについては、管理者の指示するところによる。
附 則
(施行期日)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月3日水道局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
ただし、第3条第2項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日水道局訓令第7号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局規程第28号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(第4条関係)
沖縄市上下水道局指定使用材料
種別
品名
記号
規格
適用
管類
水道用ダクタイル鋳鉄管
DIP
JWWA―G―113
K形3種管
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管
HIVP
JWWA―K―129
水道用ポリエチレン管(二層管)
PP
JIS―K―6762
一種管
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管
SGP―VB
JWWA―K―116
立上げ露出管
継手類
水道用ダクタイル鋳鉄異形管
JWWA―G―114
K形内面エポキシ樹脂粉体
水道用ポリエチレン管金属継手
JWWA―B―116
水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管継手
JWWA―K―130
水道用硬質塩化ビニル管の鋳鉄異形管
JWWA―K―131
鋼管継手
JPFMP003
コア継手
青銅製
ロックタイプ
弁栓類
水道用サドル付分水栓
JWWA―B―117
AS型(ボール式)
不断水用割T字管
局承認品
水道用ソフトシール仕切弁
SV
JWWA―B―120
左開(以下、仕切弁同じ)
合成樹脂製仕切弁
JWWA―B―125
青銅仕切弁
内ネジ40mmのみ
メーター直結伸縮止水弁
局承認品
ボール式
逆止弁
JIS―B―2011
固定型・ボール式
甲型止水栓
JWWA―B―108