○沖縄市給水条例
(平成9年12月17日条例第14号)
改正
平成12年3月13日条例第5号
平成12年12月12日条例第48号
平成14年12月19日条例第31号
平成16年9月16日条例第18号
平成18年7月11日条例第26号
平成25年12月11日条例第32号
平成26年2月24日条例第5号
令和元年7月23日条例第5号
令和元年10月11日条例第17号
令和元年12月27日条例第20号
令和元年12月27日条例第27号
令和2年12月28日条例第33号
沖縄市給水条例(昭和49年沖縄市条例第64号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第9条)
第3章 給水(第10条-第18条)
第4章 料金、加入金及び手数料(第19条-第28条)
第5章 管理(第29条-第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 補則(第37条)
附則

(目的)
(給水区域)
(給水装置の定義)
(給水装置の種類)
(給水装置の新設等の申込)
(費用負担)
(工事の施行)
(給水管及び給水用具の指定)
(給水装置の変更等の工事)
(給水の原則)
(給水契約の申込)
(給水装置の所有者の代理人)
(管理人の選定)
(水道メーターの設置)
(メーターの貸与)
(水道の使用中止、変更等の届出)
(水道使用者等の管理上の責任)
(給水装置及び水質の検査)
(料金納付義務)
(料金)
種別用途別メーター口径基本料金従量料金
専用給水装置一般用13ミリメートル830円使用水量8立方メートルまで使用水量0立方メートルを超え8立方メートルまで 1立方メートルにつき
(口径40ミリメートル以上に適用)
130円
20ミリメートル1,170円
25ミリメートル1,500円使用水量8立方メートルを超え20立方メートルまで 1立方メートルにつき145円
40ミリメートル2,970円
使用水量20立方メートルを超え50立方メートルまで 1立方メートルにつき172円
50ミリメートル5,160円
75ミリメートル10,980円使用水量50立方メートルを超え100立方メートルまで 1立方メートルにつき194円
100ミリメートル18,240円
使用水量100立方メートルを超え300立方メートルまで 1立方メートルにつき228円
150ミリメートル以上51,950円
使用水量300立方メートルを超えるもの 1立方メートルにつき283円
公衆浴場用基本料金は一般用のメーター口径に準ずる。1立方メートルにつき100円
船舶用1立方メートルにつき350円
臨時仮設用1立方メートルにつき350円
共用給水装置連合専用一戸(世帯)につき基本料金は設置メーター又は引き込み管口径による口径別料金を適用する。この場合の料金算定の基礎となる使用水量は、各戸均等に使用したものとする。
各戸検針用一般用適用
(料金の算定)
(使用水量の認定)
(特別の場合における料金の算定)
(料金の徴収方法)
(加入金)
メーターの口径加入金額
13ミリメートル11,500円
20ミリメートル29,500円
25ミリメートル47,500円
40ミリメートル146,500円
50ミリメートル218,000円
75ミリメートル583,000円
100ミリメートル991,000円
150ミリメートル2,170,000円
200ミリメートル以上管理者が別に定める額
(手数料)
(督促手数料及び延滞金)
(料金、手数料等の減免)
(給水装置の検査等)
(給水装置の基準違反に対する措置)
(給水の停止)
(給水装置の切り離し)
(過料)
(料金を免れた者に対する過料)
(市の責務)
(設置者の責務)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(延滞金の割合の特例)