○沖縄市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の出納及び収納取扱金融機関の事務取扱規程
(昭和57年5月25日水道部規程第6号)
改正
昭和61年4月30日水道部規程第2号
昭和62年7月15日水道部規程第1号
平成4年3月27日水道部規程第12号
平成5年3月29日水道局規程第3号
平成8年2月22日水道局規程第3号
平成14年8月30日水道局規程第7号
平成17年7月19日水道局規程第4号
平成19年9月28日水道局規程第2号
平成24年10月1日水道局訓令第3号
令和2年3月31日水道局訓令第22号
令和7年3月4日上下水道局訓令第2号
目次
第1章 総則(第1条-第7条)
第2章 出納取扱金融機関の収納及び支払
第1節 収納(第8条-第11条)
第2節 支払(第12条-第19条)
第3節 会計(第20条・第21条)
第3章 収納取扱金融機関の収納(第22条-第28条)
第4章 会計(第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により沖縄市水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱う出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)並びに収納事務の一部を取り扱う収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)の業務に関し必要な事項を定めるものとする。
(出納及び収納事務取扱時間)
第2条
出納及び収納事務取扱時間は、沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関と協議し、定めるものとする。
(契約の内容)
第3条
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関との契約期間は、1年とし、契約は管理者が締結する。
2
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、契約に基づき、法令並びに規程の定めるところにより契約事務を遂行しなければならない。
(諸帳簿の保存)
第4条
出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、その業務にかかる諸帳簿及び関係書類を当該年度経過後5年間保存し、管理者から要求があるときは、直ちに提出できるようにしなければならない。
2
前項の諸帳簿及び関係書類は、その保存期間中に指定を取り消されたときは、管理者の指定に従いこれを管理者に引継がなければならない。
(出納取扱場所及び取扱金融機関の表示)
第5条
出納取扱金融機関の出納取扱場所は、沖縄県農業協同組合コザ支店とする。
2
収納取扱金融機関の収納事務取りまとめ店は、沖縄市内に所在する当該収納取扱金融機関のうち次のとおりとする。
ただし、管理者において特別の必要があると認めたときは、この限りではない。
株式会社 琉球銀行コザ支店
株式会社 沖縄銀行コザ支店
株式会社 沖縄海邦銀行コザ支店
コザ信用金庫本店
株式会社ゆうちょ銀行 沖縄美里郵便局
沖縄県農業協同組合コザ支店
沖縄県労働金庫コザ支店
(出納検査及び収納検査)
第6条
管理者又はその委任を受けたもの(以下「管理者等」という。)は、定期及び臨時に水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の支払及び収納事務並びに預金の状況を検査しなければならない。
2
管理者等は、前項の検査の結果に基づいて、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対し必要な措置をとることを求めることができる。
(取扱員の相互通知)
第7条
管理者は、次の各号に掲げる事項を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
(1)
管理者及び企業出納員の印鑑
(2)
管理者及び企業出納員の資格並びに氏名
(3)
その他必要な事項
2
出納取扱金融機関は、その印鑑及び事務取扱員の使用する印鑑、資格並びに氏名を管理者に通知しなければならない。
3
前項の規定は、取扱者に異動が生じ、又は改印したときもまた同様とする。
第2章 出納取扱金融機関の収納及び支払
第1節 収納
(一般的収納)
第8条
出納取扱金融機関は、管理者が発した納入通知書等に基づいて収納したときは、当該書類をもって管理者の収入通知とみなし、管理者が指定するところにより領収書を交付しなければならない。
2
出納取扱金融機関は、前項の収納金又は払込金を直ちに管理者の指定する預金口座に受け入れなければならない。
(収納取扱金融機関からの収納)
第9条
出納取扱金融機関は、管理者からの依頼書又は請求書に基づいて収納取扱金融機関が送付した振込通知書等を収納通知とみなして、収納取扱金融機関からの払込金を管理者の指定する預金口座に受け入れなければならない。
2
収納取扱金融機関は、管理者からの沖縄市水道料金等払戻請求書に基づいて振込依頼があった場合は、当該請求書の受領後指定期日までに出納取扱金融機関に払込しなければならない。
(出納取扱金融機関の収納内訳の送付)
第10条
出納取扱金融機関は、前2条の規定により収納金を収納したときは、収納金集計表を作成し、納入通知並びに振込通知書等とともに翌営業日までに管理者に送付しなければならない。
(口座振込等手数料)
第11条
水道料金等の口座振込により送付した振替書等の手数料その他経費は契約の定められたところによる。
第2節 支払
(出納取扱金融機関の公金支払)
第12条
出納取扱金融機関が行う水道事業及び下水道事業の業務にかかる金銭の出納は、すべて管理者が発した支払通知書及び振替書または振り出した小切手によらなければならない。
2
出納取扱金融機関は、管理者が振り出した小切手をもって、水道事業及び下水道事業の業務にかかる預金の支払請求を受けたときは、当該小切手をもって管理者の支払通知とみなし、次の各号に掲げる事項を点検し、正当と認めたときは現金を交付し、その小切手に支払済印を押印しなければならない。
(1)
小切手の様式の適否
(2)
記載事項改変の有無
(3)
発行者印の印鑑原簿との照合
(4)
その他支払要件具備の有無
(不適合小切手の取消、支払停止等の措置)
第13条
出納取扱金融機関において前条の点検の結果適合しないものがあるとき、又は管理者から小切手振出済通知のないとき、もしくは取消、支払停止等の通知を受けた時は、直ちにその事実を管理者に報告しなければならない。
(口座振替による支払)
第14条
出納取扱金融機関は、管理者から口座振替の支払通知を受けたときは、口座振替依頼書に基づき、すみやかに確実な方法により指定する預金口座に振替を行ない、当該債権者に対してその旨を通知しなければならない。
2
出納取扱金融機関は、前項の規定により口座振替をしたときは証印を押した口座振替済通知書を管理者に送付しなければならない。
(隔地払による支払)
第15条
出納取扱金融機関は、管理者から隔地払依頼書の送付を受けたときは、支払場所を指定された金融機関に対しすみやかに送金手続きをし、隔地払受託書を管理者に送付するとともに、その旨を債権者に通知しなければならない。
(口座振替及び隔地払手数料)
第16条
前2条の口座振込による振替手数料並びに隔地払による送金にかかる経費及び手数料は、出納取扱金融機関との契約の定めるところによる。
(隔地払未払金の報告)
第17条
出納取扱金融機関は、管理者から隔地払依頼を受けた日から1年を経過し、まだ支払いを終らないものがあるときは、送金を取り消し、その理由を付して管理者に報告しなければならない。
(支払の拒絶)
第18条
出納取扱金融機関は、次の各号の一に該当するときは、当該支払を拒否し、すみやかにその事実を管理者に報告しなければならない。
(1)
支払通知書等の金額、氏名等を改ざんし、又は記載事項が鮮明でないもの
(2)
第8条の規定による管理者又は企業出納員の届出印鑑を相違しているもの
(3)
前各号に定めるもののほか、記載事項の確認できないもの又は正当のものと認め難いもの
(支払日報)
第19条
出納取扱金融機関は、第13条、第15条及び第16条の規定により支払われたその日の交付、振込及び送金された資金について支払日報を作成し、その翌営業日までに管理者に送付しなければならない。
第3節 会計
(出納取扱金融機関の会計)
第20条
出納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の業務にかかる金銭の出納を明確にするための必要な帳簿を預金口座ごとに備え、常に出納状況を記録整理しなければならない。
(収支日報)
第21条
出納取扱金融機関は、出納日報及び支払日報により収支日報を作成し、預金現在高を記明するとともに各預金口座の帳尻の整理をした後、翌営業日までに管理者に送付しなければならない。
第3章 収納取扱金融機関の収納
(収納取扱金融機関の収納)
第22条
収納取扱金融機関が行う水道事業及び下水道事業の業務にかかる金銭の収納は、すべて管理者が発した納入通知書並びに管理者が指定した請求書によらなければならない。
2
収納取扱金融機関は、管理者が発した納入通知書並びに請求書に基づいて収納したときは、当該書類をもって管理者の収入通知とみなし、管理者との契約に従い領収書を交付しなければならない。
(口座振替による収納事務)
第23条
収納取扱金融機関は、前条第1項の規定に基づいて預金口座振替による収納金があった場合は、すべて管理者の指定する預金口座に振込しなければならない。
2
収納取扱金融機関の本店、支店、出張所及び派出所(取りまとめ店は除く。)が前項の規定により収納金を収納したときは、その日ごとに集計し領収済報告書とともに振替日から翌営業日までに取りまとめ店へ送付しなければならない。
3
収納取扱金融機関の取りまとめ店が直接収納した収納金または前項の規定により送付を受けた収納金は、日ごとに集計し、第1項の規定による預金口座に受け入れた後、総括表に領収済報告書及び送付票を添えて当該収納のあった日の翌営業日までに管理者に送付しなければならない。
(金融機関窓口直接収納事務)
第24条
収納取扱金融機関が第23条第1項の規定により直接納入義務者から収納金を収納したときは、収納日から起算して3営業日(本島外で収納した場合は5営業日)までに第24条第1項の規定する預金口座に受け入れなければならない。
2
収納取扱金融機関が前項の規定により、管理者が発した納入通知書並びに請求書に基づいて収納した場合は、当該納入義務者に領収書を交付しなければならない。
(証券による収納事務)
第25条
収納取扱金融機関が第23条第1項の規定により納入義務者から地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の3の定めによる小切手等の収納は、別に管理者が定める要件を具備しているものでなければならない。
2
収納取扱金融機関は、小切手等により前項の収入金を受け入れた場合は、受領後納入済通知書に「小切手受領」と表示するものとする。
3
収納取扱金融機関は、前項の収納金を受け入れた場合は、管理者指定の領収書を納入義務者に交付しなければならない。
(収納の制限)
第26条
収納取扱金融機関は、次の各号の一に該当する納入通知書及び請求書による場合は、その収入を受けいれてはならない。
(1)
金額が改ざん又は鮮明でないもの
(2)
納入通知書及び請求書の各葉に欠落があるもの、並びに各葉の記載金額又は記載事項が一致しないもの
(3)
納期日が経過したもの
(取りまとめ店)
第27条
各収納取扱金融機関は、管理者と協議して取りまとめ店を定めなければならない。
2
各取りまとめ店は、当該取扱店の事務を包括するとともに取扱店から送付された領収済報告書による収納金は管理者の指定する預金口座に振込し、翌営業日までに第24条第3項の規定に従いこれを取り扱わなければならない。
(水道料金等の口座振込手数料)
第28条
収納取扱金融機関が水道料金等の口座振込により送付した振替書の手数料その他の経費は管理者との契約の定めるところによる。
第4章 会計
(収納取扱金融機関の会計)
第29条
収納取扱金融機関は、水道事業及び下水道事業の業務にかかる金銭出納を明確にするための必要な帳簿を備え、常にその出納状況の記録整備をしなければならない。
附 則
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
この規程の施行以前に本市指定金融機関が取扱つた収納事務については、この規程により取扱つたものとみなす。
附 則(昭和61年4月30日水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年7月15日水道部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年7月8日から適用する。
附 則(平成4年3月27日水道部規程第12号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月29日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年2月22日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月30日水道局規程第7号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成17年7月19日水道局規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日水道局規程第2号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日水道局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第22号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日上下水道局訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。