○沖縄市企業職員給与規程
(昭和58年8月1日水道部規程第4号)
改正
昭和60年4月1日水道部規程第2号
平成23年11月21日水道局訓令第3号
沖縄市企業職員給与規程(昭和49年水道部規程第17号)の全部を改正する。
沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年条例第63号)による給与の額及び支給方法は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
沖縄市企業職員の職名規程(昭和50年水道部規程第1号)第2条第1項に規定する職員については、沖縄市職員の給与に関する条例(昭和49年条例第28号)及び沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和57年条例第37号)の例による。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年4月1日水道部規程第2号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
ただし、改正後の第2号の規定は、同年3月31日から適用する。
附 則(平成23年11月21日水道局訓令第3号)
この訓令は、平成23年11月21日の日から施行する。