○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
(昭和49年4月1日規則第32号)
改正
昭和54年10月8日規則第34号
平成4年3月31日規則第16号
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1)
局長職
(2)
部長職
(3)
次長職
(4)
課長、室長及び課長相当職
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年10月8日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、同年10月1日から適用する。
附 則(平成4年3月31日規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。