○沖縄市上下水道局局議規程
(平成7年11月1日水道局規程第4号)
改正
平成12年12月6日水道局規程第6号
平成21年12月28日水道局規程第3号
令和2年3月31日水道局訓令第13号
(設置)
第1条
水道事業及び下水道事業運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議し、並びに各課間の事務事業の連絡調整を行い、水道事業及び下水道事業の効率的遂行を図るため局議(以下、「会議」という。)を置く。
(付議事項)
第2条
会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1)
水道事業及び下水道事業運営の基本方針に関すること。
(2)
重要な新規事業その他重要施策の策定に関すること。
(3)
重要な行事に関すること。
(4)
各課間の事務事業の連絡調整を必要とすること。
(5)
その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めること。
(構成)
第3条
会議は、管理者、部長級、次長級及び各課長級の職員で構成する。
2
総務課長補佐を書記とする。
3
管理者は、必要があると認めるときは、構成員以外を会議に出席させることができる。
(会議)
第4条
会議は、管理者が主宰する。
ただし、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、部長が代理する。
2
前項の規定にかかわらず、管理者は、第2条第4号及び第5号の付議事項については、部長をもって会議を主宰することができる。
この場合において、部長に事故あるとき、又は欠けたときは管理者が別に指名した者が代理する。
(関係者の出席)
第5条
管理者は、必要があると認めたときは、関係職員を出席させて、付議案件を説明させることができる。
(会議の開催)
第6条
会議は、毎週火曜日の午後に開催する。
ただし、都合によって変更し、又は、中止することができる。
2
管理者において必要があると認めたときは、臨時に開催することができる。
(付議手続き)
第7条
会議に案件を付議しようとするときは、その要旨及び資料を開催日の前日までに総務課長に提出しなければならない。
(調査及び研究の依頼)
第8条
管理者は、必要があると認めるときは、会議等の付議事案に関し、調査及び研究を沖縄市上下水道局効率化等推進委員会に付託することができる。
(庶務)
第9条
この会議の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この規程は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日水道局規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月28日水道局規程第3号)
この規程は、平成21年12月28日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。