○沖縄市上下水道史編集委員会規程
(昭和61年6月26日水道部規程第6号)
改正
平成4年3月27日水道部規程第6号
平成8年3月22日水道局規程第5号
平成12年12月6日水道局規程第5号
令和2年3月31日水道局訓令第9号
(趣旨)
第1条
この規程は、沖縄市上下水道史編集委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条
委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。
(1)
水道史及び下水道史編集に関する基本的大綱に関すること。
(2)
水道史及び下水道史編集に関する調査及び資料の収集に関すること。
(3)
その他水道史及び下水道史編集に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織する。
2
委員長に上下水道局部長、副委員長に総務課長をもって充て、委員は職員の中から上下水道事業管理者が任命する。
(委員長及び副委員長)
第4条
委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(召集)
第5条
委員会は、委員長が召集する。
(関係職員の協力義務)
第6条
職員は、委員会が行う調査及び資料の収集に協力しなければならない。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条
この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月27日水道部規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日水道局規程第5号)抄
1
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。