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○沖縄市営住宅条例施行規則
沖縄市営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和49年沖縄市規則第27号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 市営住宅の設置(第1条の2-第1条の6)
第2章 市営住宅の管理(第2条-第21条)
第3章 社会福祉事業等への活用(第22条)
第4章 みなし特定公共賃貸住宅への活用(第23条)
第5章 駐車場の管理(第24条-第32条)
第6章 補則(第33条)
附則
(趣旨)
(住宅の基準)
3 条例第3条の9第4項の措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5第3項3-1第3号の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同号の等級2の基準)を満たすこと。
(住戸の基準)
(住戸内の各部)
(共用部分)
(共同施設)
(市営住宅入居申請書等)
(入居者選考委員会の組織)
(委員の任期)
(会長)
(会議)
(入居補充通知書等)
(住宅入居の手続)
(緊急連絡人)
(同居の承認)
(同居者の異動届)
(入居者の名義変更)
(収入の申告及び収入超過者等の認定等)
第14条 削除
(家賃等の減免又は徴収猶予の申請等)
(敷金の還付)
(住宅を使用しないときの届出)
(用途併用の承認)
(模様替え及び増築の承認)
(住宅のあつせん)
(明渡しの届出)
(社会福祉法人等の使用)
(準用)
(駐車場の使用申込等)
(駐車場の使用者の選考)
(駐車場の使用変更)
(駐車場の使用料)
(使用料の徴収)
(使用者の費用負担義務)
(駐車場の明渡し)
(駐車場使用者の禁止行為)
(市の損害賠償責任)
(立入検査証)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
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