○沖縄市営住宅条例
(平成9年12月17日条例第13号)
改正
平成12年3月13日条例第5号
平成12年12月12日条例第48号
平成13年3月8日条例第7号
平成14年12月19日条例第29号
平成15年12月22日条例第34号
平成18年7月11日条例第25号
平成24年12月21日条例第20号
平成25年12月11日条例第31号
平成26年7月4日条例第19号
平成26年12月15日条例第30号
平成29年3月17日条例第14号
平成30年3月28日条例第10号
平成31年3月29日条例第9号
令和元年12月27日条例第25号
令和2年3月27日条例第11号
令和5年12月26日条例第33号
沖縄市営住宅設置及び管理条例(昭和49年沖縄市条例第60号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条-第42条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条-第49条)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条-第54条)
第5章 駐車場の管理(第55条-第59条)
第6章 市営住宅の指定管理者による管理(第60条・第61条)
第7章 補則(第62条-第64条)
附則

(趣旨)
(用語の定義)
(設置)
(整備基準)
(健全な地域社会の形成)
(良好な居住環境の確保)
(費用の縮減への配慮)
(位置の選定)
(敷地の安全等)
(住棟等の基準)
(住宅の基準)
(住戸計画)
(住戸の基準)
(住戸内の各部)
(共用部分)
(附帯施設)
(児童遊園)
(集会所)
(広場及び緑地)
(通路)
(駐車場)
(入居者の公募の方法)
(公募の例外)
(入居者の資格)
(入居者資格の特例)
(入居の申込み及び決定)
(入居者の選考)
(入居補欠者)
(補充入居者)
(住宅入居の手続)
(同居の承認)
(入居の承継)
(収入の申告等)
(家賃の決定)
(家賃の減免又は徴収猶予)
(家賃の納付)
(敷金)
(敷金の運用等)
(修繕費用の負担)
(入居者の費用負担義務)
(入居者の保管義務等)
(迷惑行為の禁止)
(届出事項)
(転貸の禁止)
(用途外使用の制限)
(模様替え等の禁止)
(収入超過者等に関する認定)
(明渡しの努力義務)
(収入超過者に対する家賃)
(高額所得者に対する明渡請求)
(高額所得者に対する家賃等)
(住宅のあっせん等)
(期間通算)
(収入状況の報告の請求等)
(建替事業による明渡請求等)
(新たに整備される市営住宅への入居)
(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)
(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
(住宅の検査)
(住宅の明渡請求)
(使用許可)
(使用手続)
(使用料)
(準用)
(報告の請求)
(申請内容の変更)
(使用許可の取消し)
(使用許可)
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
(入居者資格)
(家賃)
(準用)
(使用者の資格)
(使用の申込み及び決定)
(使用料)
(使用の決定の取消し等)
(駐車場の使用手続き等)
(指定管理者による管理)
(指定管理者が行う業務)
(立入検査)
(過料)
(規則への委任)
(施行期日)
(経過措置)
3 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第16条又は第17条の規定による家賃の額が改正前の条例第13条、第14条又は15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第16条又は第17条の規定による家賃の額から改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額に改正前の条例第28条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び改正前の条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び改正前の条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.25
平成11年度0.50
平成12年度0.75
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)