○沖縄市営住宅条例
(平成9年12月17日条例第13号)
改正
平成12年3月13日条例第5号
平成12年12月12日条例第48号
平成13年3月8日条例第7号
平成14年12月19日条例第29号
平成15年12月22日条例第34号
平成18年7月11日条例第25号
平成24年12月21日条例第20号
平成25年12月11日条例第31号
平成26年7月4日条例第19号
平成26年12月15日条例第30号
平成29年3月17日条例第14号
平成30年3月28日条例第10号
平成31年3月29日条例第9号
令和元年12月27日条例第25号
令和2年3月27日条例第11号
令和5年12月26日条例第33号
沖縄市営住宅設置及び管理条例(昭和49年沖縄市条例第60号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 市営住宅の設置及び管理(第3条-第42条)
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第43条-第49条)
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第50条-第54条)
第5章 駐車場の管理(第55条-第59条)
第6章 市営住宅の指定管理者による管理(第60条・第61条)
第7章 補則(第62条-第64条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2)
共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(3)
収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4)
市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
第2章 市営住宅の設置及び管理
(設置)
第3条
市は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために、市営住宅を設置する。
2
市営住宅の名称、位置その他必要な事項は、市長が告示する。
(整備基準)
第3条の2
法第5条第1項及び第2項の規定により定める市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準は、次条から第3条の19までに定めるところによる。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3
市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4
市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5
市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(位置の選定)
第3条の6
市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第3条の7
敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2
敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第3条の8
住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第3条の9
住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2
住宅には、日射の遮蔽等による外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3
住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4
住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5
住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸計画)
第3条の10
市営住宅の住戸計画は、形式及び仕様がそれぞれ異なる住戸を組み合せ、様々な構成の世帯が入居できるように考慮して配置されたものでなければならない。
(住戸の基準)
第3条の11
市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りではない。
2
市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3
市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第3条の12
住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第3条の13
市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
(附帯施設)
第3条の14
敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2
前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第3条の15
児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第3条の16
集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第3条の17
広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第3条の18
敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2
通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(駐車場)
第3条の19
敷地内の駐車場は、入居者の居住環境及び安全の確保に配慮して設けられたものでなければならない。
(入居者の公募の方法)
第4条
市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1)
新聞
(2)
ラジオ
(3)
市庁舎その他市内の適当な場所における掲示
(4)
市の広報
(5)
市のホームページ
2
前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(公募の例外)
第5条
市長は、次に掲げる理由に係る者を前条第1項の公募を行わないで、市営住宅に入居させることができる。
(1)
災害による住宅の滅失
(2)
不良住宅の撤去
(3)
市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4)
市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6)
土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7)
現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8)
市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(9)
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第19条の規定により入居を希望する旨を市長に申し出た者
(入居者の資格)
第6条
市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1)
現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第13条において同じ。)があること。
ただし、次に掲げる者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)にあっては、この限りでない。
ア
60歳以上の者
イ
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度のもの
(ア)
身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ)
精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(ウ)
知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
ウ
戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
エ
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
カ
海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ
被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等
ク
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等(以下「ハンセン病療養所入所者等」という。)
ケ
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で(ア)又は(イ)のいずれかに該当するもの
(ア)
配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ)
配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(2)
その者(前号キに規定する被災者等を除く。)の収入が次のアからオまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからオまでに定める金額を超えないこと。
ア
入居者が前号イ、ウ、エ、カ及びクで定める場合 214,000円
イ
市営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、139,000円)
ウ
入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円
エ
同居者に中学校修了前の児童がいる場合 214,000円
オ
アからエまでに掲げる場合以外の場合 139,000円
(3)
現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4)
市内に住所を有する者であること。
(5)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族がある者にあっては当該親族が暴力団員に該当しない者であること。
2
市長は、入居の申込みをした者が前項第1号ただし書の身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させるものとする。
3
市長は、前項に規定する判断をしようとする場合において必要があると認めるときは、健康福祉部長に意見を求めるものとする。
4
第1項第1号ただし書に規定する者の入居を認める市営住宅の規格は、居室数が2室以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。
ただし、これにより難い場合には、市長が別に定める規格の住宅とすることができる。
(入居者資格の特例)
第7条
市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条第1項各号に掲げる条件を具備した者とみなす。
2
前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(前条第1項第1号ただし書に規定する者にあっては、同項第2号、第3号及び第5号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第8条
前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2
市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3
市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条
入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行うものとする。
(1)
住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2)
他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3)
住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4)
正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5)
住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6)
前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2
市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3
前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。
4
第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
5
市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、老人又は心身障害者で市長が定める条件を備えている者、ハンセン病療養所入所者等及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
6
市長は、小規模住宅である市営住宅の入居者の選考に際しては、第1項に規定する者のうち、単身者又は世帯構成が同居者1人である者を入居させる戸数の割当てをし、第2項から前項までの規定を適用することができる。
(入居補欠者)
第10条
市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合には、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2
市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(補充入居者)
第11条
市長は、明け渡された市営住宅の補充入居を行うために、毎年1回以上補充入居者を公募し、公開抽せんによって入居順位を定めておかなければならない。
2
第4条及び第8条の規定は前項の場合に準用する。
3
市長は、市営住宅の明渡しがあったときは、第1項に規定する補充入居者の入居順位により、入居者を決定する。
4
第1項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。
(住宅入居の手続)
第12条
市営住宅の入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1)
請書を提出すること。
(2)
第19条の規定により敷金を納付すること。
2
市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。
3
市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。
4
市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。
5
市営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。
ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第13条
市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第14条
市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(収入の申告等)
第15条
入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2
前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
3
市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4
入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。
この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の決定)
第16条
市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合は、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算定した額とする。
ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
2
政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。
3
第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4
市長は、市営住宅の入居者(省令第8条で定める者に該当する者に限る。)が前条第1項の規定による収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、政令第2条に規定する方法により、省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めるものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条
市長は、入居者(同居者を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、当該入居者に対して市長が定めるところにより家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1)
収入が著しく低額であるとき。
(2)
病気にかかったとき。
(3)
災害により著しい損害を受けたとき。
(4)
その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第18条
市長は、入居者から第12条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第42条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間の家賃を徴収する。
2
入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3
入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4
入居者が第41条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(敷金)
第19条
市長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2
市長は、第17条の各号のいずれかに該当する事情がある者で、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認めるものに対して、市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3
入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。
この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4
第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。
ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5
敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第20条
市長は、敷金を預金に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2
前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第21条
市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。
2
市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3
入居者の責に帰すべき理由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第22条
次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1)
電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2)
汚物及びゴミの処理に要する費用
(3)
共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4)
前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第23条
入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2
入居者の責に帰すべき理由により市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなればならない。
(迷惑行為の禁止)
第24条
入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(届出事項)
第25条
入居者が当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸の禁止)
第26条
入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途外使用の制限)
第27条
入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等の禁止)
第28条
入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。
ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2
市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3
第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第29条
市長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2
市長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き259,000円を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3
入居者に配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の同居者がある場合における前項の規定の適用に関しては、入居者の収入の計算において入居者の所得金額(政令第1条第3号に規定する所得金額をいう。以下この項において同じ。)に合算する当該同居者の所得金額は、政令第9条第2項に規定する金額を超える場合におけるその超える部分の金額に限るものとする。
4
入居者は、第1項又は第2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。
この場合において、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡しの努力義務)
第30条
収入超過者は、その者の入居している市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第31条
第29条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2
市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなけばならない。
3
第16条第4項に規定する入居者に該当する者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第15条第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認められるときは、第16条第4項の規定及び第1項の規定にかかわらず、当該入居者の毎月の家賃を、毎年度、政令第8条第3項において読み替えて準用する同条第2項に規定する方法により、省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めるものとする。
4
第17条及び第18条の規定は、第1項及び前項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条
市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2
前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3
第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4
市長は、第1項の規定による請求をした場合において、入居者(同居者を含む。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1)
病気にかかっているとき。
(2)
災害により著しい損害を受けたとき。
(3)
近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4)
その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第33条
第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第4項並びに第31条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2
前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収するものとする。
3
第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第34条
市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。
この場合において、当該収入超過者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第35条
市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2
市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第36条
市長は、第16条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係者に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めるものとする。
2
市長は、前項に規定する権限を、当該職員の指定して行わせることができる。
3
市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第37条
市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
2
前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3
第33条第2項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。
この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条
市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第39条
市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)
第40条
市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第41条
入居者は、当該市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2
入居者は、第28条第1項の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第42条
市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為によって入居したとき。
(2)
家賃を3月以上滞納したとき。
(3)
当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4)
正当な理由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5)
第13条、第14条及び第23条から第28条までの規定に違反したとき。
(6)
暴力団員であることが判明したとき(同居している者が暴力団員であることが判明したときを含む。)。
(7)
市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2
前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3
市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。
4
市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。
5
市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6
市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第43条
市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同令第1条各号に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2
市長は、前項の許可に条件を附すことができる。
(使用手続)
第44条
社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
2
市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合において、許可するときはその旨及び市営住宅の使用開始可能日又は使用許可の条件を、許可しないときはその旨及び理由を当該社会福祉法人等に通知するものとする。
3
社会福祉法人等は、使用許可を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第45条
社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2
社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計額は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第46条
第18条から第28条まで、第37条、第41条及び第63条の規定は、社会福祉法人等による市営住宅の使用について準用する。
この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条第1項中「第12条第4項」とあるのは「第44条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「第42条第1項」とあるのは「第49条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第47条
市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況の報告を求めるものとする。
(申請内容の変更)
第48条
市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第44条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第49条
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、社会福祉法人等に対する使用許可を取り消すことができる。
(1)
社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2)
市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく市営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第50条
市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の理由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第51条
市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(入居者資格)
第52条
第50条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条第1項各号の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1)
所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届けをしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2)
特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(3)
第6条第1項第5号に定める者
(家賃)
第53条
第50条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第16条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項又は第33条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額とする。
2
第15条の規定は、前項の入居者の収入の申告について準用する。
この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。
3
第16条第3項の規定は、第1項の近傍同種の住宅の家賃について準用する。
この場合において、「第1項」とあるのは「第53条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第54条
第4条、第5条、第8条から第14条まで、第17条から第28条まで、第36条から第42条まで及び第63条の規定は、第50条の規定による市営住宅の使用について準用する。
この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第52条」と、第18条第1項中「第32条第1項又は第37条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、第36条第1項中「第16条第1項若しくは第4項、第31条第1項若しくは第3項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第31条第4項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは、「第53条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(使用者の資格)
第55条
市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1)
当該市営住宅の入居者又はその同居者であること。
(2)
入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3)
第42条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しない者であること。
(使用の申込み及び決定)
第56条
前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、市長の定めるところにより駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2
市長は、前項の使用の申込みについて使用の決定をした場合は、その旨を通知するものとする。
(使用料)
第57条
駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で、市長が定める。
2
市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用の決定の取消し等)
第58条
市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用の決定を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1)
不正の行為により使用の決定を受けたとき。
(2)
使用料を3月以上滞納したとき。
(3)
正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(4)
駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(5)
第55条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6)
前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(駐車場の使用手続き等)
第59条
駐車場の使用手続きその他駐車場の使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第6章 市営住宅の指定管理者による管理
(指定管理者による管理)
第60条
市長は、市営住宅等の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第61条
指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
市営住宅の入退去又は使用の手続きに関する補助業務
(2)
入居者の指導及び連絡に関する業務
(3)
家賃及び共同施設の使用料の徴収に関する補助業務
(4)
市営住宅等の維持及び修繕に関する業務
(5)
前各号に掲げるもののほか、市営住宅等の管理に関して市長が必要と認める業務
第7章 補則
(立入検査)
第62条
市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2
前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3
第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめ関係人に提示しなければならない。
(過料)
第63条
市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第64条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の沖縄市営住宅設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第13条から第20条まで、第23条から第40条まで及び第42条の規定は適用せず、改正前の沖縄市営住宅設置及び管理条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項、第5条第4号から第6号まで、第6条、第13条から第18条まで、第21条から第29条まで及び第31条の規定は、なおその効力を有する。
3
平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第16条又は第17条の規定による家賃の額が改正前の条例第13条、第14条又は15条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第16条又は第17条の規定による家賃の額から改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額に改正前の条例第28条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び改正前の条例第28条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃の額及び改正前の条例第28条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分
負担調整率
平成10年度
0.25
平成11年度
0.50
平成12年度
0.75
4
改正後の条例第16条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においてもそれぞれ改正後の条例の例によりすることができる。
5
平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年3月13日条例第5号)
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月12日条例第48号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月8日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第34号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月11日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第18条第2項の改正規定については、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第31号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年7月4日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年12月15日条例第30号)
この条例は、平成26年12月24日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第25号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に市営住宅に入居している者に係る高額所得者として認定する収入の額については、令和3年3月31日までの間は、改正後の第29条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月27日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第12条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する請書について適用し、同日前に提出した請書については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第33号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の第12条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に提出する請書について適用し、同日前に提出した請書については、なお従前の例による。