○沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例
(昭和49年5月10日条例第81号)
改正
昭和53年7月7日条例第18号
昭和54年12月26日条例第31号
昭和58年9月24日条例第37号
平成元年10月4日条例第24号
平成9年3月17日条例第4号
平成16年6月21日条例第17号
平成17年3月4日条例第1号
平成18年7月11日条例第24号
平成21年12月11日条例第23号
平成28年12月15日条例第33号
令和2年3月27日条例第10号
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 費用の負担(第5条)
第3章 保留地の処分(第6条・第7条)
第4章 土地区画整理審議会(第8条-第14条)
第5章 評価(第15条・第16条)
第6章 従前の宅地地積の決定(第17条-第19条)
第7章 清算(第20条-第23条)
第8章 雑則(第24条-第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により本市が施行する土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。
(事業の名称及び施行地区に含まれる地域の名称)
第2条
前条の事業の名称及び事業の施行地区に含まれる地域の名称は、別表第1のとおりとする。
(事業の範囲)
第3条
事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。
(事務所の所在地)
第4条
事業の事務所は、沖縄市仲宗根町26番1号(沖縄市役所内)に置く。
第2章 費用の負担
(費用の負担)
第5条
事業に要する費用は、次の各号に定めるものを除き本市が負担する。
(1)
法第96条第2項の規定により定める保留地の処分金
(2)
法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金
(3)
法第121条の規定による国庫補助金
第3章 保留地の処分
(保留地処分の方法)
第6条
法第96条第2項の規定により定めた保留地は、次項から第4項までの規定による場合を除くほか一般競争入札により処分するものとする。
2
保留地の地形その他特別の事情により市長が一般競争入札が適当でないと認めるときは、指名競争入札とする。
3
公開抽選により処分するものとする。
4
次の各号のいずれかに該当する場合においては随意契約することができる。
(1)
入札希望者がないとき。
(2)
落札者が契約を結ばないとき。
(3)
国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため必要とするとき。
(4)
その他特別に市長が必要と認めたとき。
5
同一の土地所有者で仮換地の指定を受けた宅地の地積の合計が換地として交付を受けるべき権利地積の合計に比して100平方メートル以上不足するものに対しては、その不足地積を基準として他に優先して随意契約により保留地を処分することができる。
(保留地の評価)
第7条
保留地の評価は、市長が処分の時期におけるその土地の状況その他を考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴取して定める。
第4章 土地区画整理審議会
(審議会の名称及び委員の定数)
第8条
法第56条第1項の規定により設置する土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の名称、審議会の委員(以下「委員」という。)の定数、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の数の合計並びに法第58条第3項の規定により学識経験を有する者から選任する委員の定数は、別表2のとおりとする。
(委員の任期)
第9条
委員の任期は、5年とする。
(立候補制)
第10条
選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙するものとする。
(予備委員)
第11条
審議会に宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置く。
2
予備委員の定数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数及び借地権者から選挙すべき委員の数(その数が奇数である場合においては、その数から1を減じた数)のそれぞれ2分の1とする。
ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。
3
予備委員は、委員の選挙において当選人を除き次条に定める数以上の有効得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数の同じ者があるときは市長がくじでその順位を定めるものとする。
4
前項の規定により予備委員を定めた場合においては、市長は、予備委員となった者にその旨を通知するとともに、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあってはその名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。
5
第3項の規定により予備委員となった者は、前項の公告があった日から予備委員としての地位を取得するものとする。
6
令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合には、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があるときは、第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。
7
委員に欠員を生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。
(当選人又は予備委員となるに必要な得票数)
第12条
当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、宅地所有者及び借地権者がそれぞれ当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における宅地所有者又は借地権者のそれぞれの有効得票の総数を除して得た数の10分の1以上とする。
(委員の補欠選挙)
第13条
宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員がそれぞれの委員の数の3分の1を超えるに至った場合において、これを補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。
(学識経験委員の補充)
第14条
法第58条第3項に規定する学識経験を有する者のうちから選任された委員に欠員を生じた場合には、市長は速やかに補充の委員を選任するものとする。
第5章 評価
(評価員の定数)
第15条
法第65条第1項に規定する評価員の定数は5人とする。
(従前の宅地及び換地の評価)
第16条
従前の宅地及び換地の評価は、評価員の意見を聴取し、その位置、地積、土質、水利、利用状況、固定資産税の課税の課税標準及び環境等を総合的に勘案して行う。
2
所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)が存する宅地については、前項の規定により定めた宅地の価額は、評価員の意見を聴取し所有権の権利の価額と所有権以外の権利の価額とに配分する。
第6章 従前の宅地地積の決定
(基準地積)
第17条
換地計画を定めるときの基準となるべき従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるそれぞれの登記簿に記載された地積(国有地のうち未登記のものについては、国有財産台帳に記載された地積とし、その台帳がないときは公図地積とする。以下同じ。)による。
2
施行日後新たに登記された宅地については、その登記簿に記載された地積を基準地積とする。
(基準地積の更正等)
第18条
所有権者は、登記簿に記載された地積が実測面積と相異するときは、地積決定基準日から60日以内に、実測図及び隣接する土地の所有者の承諾書を添えて、書面をもって基準地積の更正を市長に申請することができる。
この場合において、その者の所有地が当該申請に係る宅地と連続しているときは、その全部の土地について申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定により登記簿に記載された地積が事実に相異すると認めるときは、基準地積を更正することができる。
3
市長は、次の各号に掲げる宅地以外の宅地について、実測した地積と登記簿に記載された地積との間に差異があると認めるときは、適当と認める区域ごとに実測した地積をその実測した区域内の宅地の各筆の登記簿に記載された地積の割合に応じてあん分し、そのあん分された地積を基準地積として定めることができる。
(1)
前項の規定により基準地積を更正した宅地
(2)
施行日前にその地積を実測し、その実測した地積と基準地積との間に差異がないものと認められる宅地
(基準権利地積)
第19条
換地計画を定めるときの基準となるべき従前の宅地の各筆に存する所有権以外の権利の地積(以下「基準権利地積」という。)は、それぞれの登記簿に記載された地積又は法第85条第1項の規定による申告若しくは同条第3項の規定による届出があった地積とする。
2
市長は、前条の規定により基準地積を更正したときは、その宅地に係る基準権利地積を必要と認める範囲において更正することができる。
第7章 清算
(清算金の算定)
第20条
換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価格の総額に対する換地の価格の総額の比を従前の宅地又はその宅地に存する権利の評価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地又は当該権利について定められた権利の評価額との差額とする。
(清算金の納付期限等の通知)
第21条
市長は、法第110条第1項の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくとも当該期限の30日前までに当該清算金を納付すべき者又は交付を受けるべき者に対して通知するものとする。
(清算金の分割徴収及び分割交付)
第22条
市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が2万円以上である場合は、それぞれ別表第3に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。
この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の納付期限又は交付期限の翌日から起算するものとする。
2
前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、次に定めるところによるものとし、第1回の納付期限又は交付期限の翌日から付するものとする。
(1)
清算金を分割徴収する場合の利率は、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日における財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財政融資資金預託金に付される利子に係る財務大臣が定める利率とする。
(2)
清算金を分割交付する場合の利率は、法定利率とする。
3
第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以後の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の翌日から起算してそれぞれ6月目とする。ただし、市長が事業を円滑に施行するため特に必要があると認める場合においては、1年の間の月単位で当該期限を変更することができる。
4
第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割の回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以後の納付額又は交付額は、清算金の総額から第1回の納付額又は交付額を減じた額を分割徴収の回数から1を減じた回数で除して得た額に第1回の納付期限又は交付期限の翌日からそれぞれの納付期限又は交付期限までの利子を付した額とする。
5
清算金の分割徴収を希望する者は、法第103条第1項の通知を受けた日から、市長が指定する期日までに申請書を提出し、承認を受けなければならない。
6
前項の規定により清算金の分割徴収の承認を受けた者は、納付を完了すべき期限内において未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
7
市長は、清算金の分割徴収の承認を受けた者が清算金を滞納したとき、その他清算金の徴収が著しく困難であると認めるときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限の前においていつでも徴収することができる。
8
市長は、必要があると認めるときは、未交付の清算金の全部又は一部について、交付期限を繰り上げて交付することができる。
9
前3項の場合において、未納又は未交付の清算金を繰り上げて徴収又は交付する場合における利子の計算は、最後に納付又は交付した清算金の納付期限又は交付期限の翌日から繰り上げて納付又は交付する日までの日割計算による。
(督促手数料及び延滞金)
第23条
市長は、徴収すべき清算金(利子を含む。)を納付期限内に納付しない者がある場合は、督促状を発するものとする。
この場合においては、市条例に定めるところにより督促手数料を徴収するものとする。
2
前項の督促手数料及び延滞金の額は、次のとおりとする。
(1)
督促手数料の額は、督促状1通につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額とする。
(2)
延滞金の額は、清算金の納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該督促に係る清算金の額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。
ただし、その額に10円未満の端数が生じたとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
3
市長は、第1項に定める者が納付期日までに清算金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、前項の督促手数料及び延滞金を減免することができる。
第8章 雑則
(換地計画の縦覧の公告)
第24条
市長は、法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合においては、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告する。
(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)
第25条
市長は、前条の規定による公告があった日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までは、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
2
市長は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告があった日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までは、借地権についての法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。
(代表者の届出)
第26条
施行地区の宅地について権利を共有する者は、代表者を定めて市長に届け出なければならない。
ただし、代表者を変更した場合においても同様とする。
(補償金の前金払い)
第27条
法第77条第2項の規定により照会を受けた者が自ら建築物等を移転し、又は除却する場合市長は必要があると認めるときは、法第78条第1項の規定により補償すべき補償金の全部又は一部を前金払いすることができる。
(換地処分の時期)
第28条
市長は、必要があると認めるときは、施行地区内の全部について工事が完了する以前にでも換地処分をすることができる。
(保証金)
第29条
一般競争入札又は指名競争入札に加わろうとする者若しくは契約を締結しようとする者は、市長の定める保証金を納付しなければならない。
(委任)
第30条
この条例に定めるものを除くほか、事業の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月26日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月4日条例第1号)
この条例は、平成17年3月7日から施行する。
附 則(平成18年7月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第33号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業の名称
施行地区に含まれる地域の名称
中部広域都市計画事業
美里第二土地区画整理事業
沖縄市字美里東原・小城原・加武田又原・平田原・字宮里加納原、字古謝上原・津嘉山原の各一部
別表第2(第8条関係)
事業の名称
審議会の名称
委員の定数
選挙される委員の数
選任する委員の定数
中部広域都市計画事業
美里第二土地区画整理事業
中部広域都市計画事業
美里第二土地区画整理審議会
15人
13人
2人
別表第3(第22条関係)
清算金額
分割すべき期限
分割の回数
2万円以上4万円未満
6月以内
2
4万円以上6万円未満
1年以内
3
6万円以上8万円未満
1年6月以内
4
8万円以上10万円未満
2年以内
5
10万円以上12万円未満
2年6月以内
6
12万円以上15万円未満
3年以内
7
15万円以上20万円未満
3年6月以内
8
20万円以上25万円未満
4年以内
9
25万円以上30万円未満
4年6月以内
10
30万円以上
5年以内
11