○沖縄市都市計画審議会条例
(平成12年3月30日条例第27号)
改正
平成19年9月25日条例第17号
(設置)
第1条
都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、同法によりその権限に属させられた事項を調査審議させ、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、沖縄市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2)
市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3)
都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4)
その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条
審議会は、委員15人以内で組織する。
2
審議会の委員(以下「委員」という。)は、都道府県都市計画審議会及び市町村都市計画審議会の組織及び運営の基準を定める政令(昭和44年政令第11号)第3条第1項及び第2項に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
3
委員の任期は2年とする。
ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条
審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2
審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3
臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
4
臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条
審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2
会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定め、副会長は、委員の互選によって定める。
3
会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条
審議会の会議は、会長が招集する。
2
審議会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3
審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条
審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理するため常務委員会を置くことができる。
2
常務委員会は、会長及び会長が指名した委員4人をもって組織する。
3
前条の規定は、常務委員会の会議について準用する。
(幹事)
第8条
審議会に、幹事若干人を置く。
2
幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3
幹事は、会長の命を受け、審議会の事務を処理する。
(庶務)
第9条
審議会の庶務は、建設部都市整備室都市計画担当において処理する。
(委任)
第10条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮ってこれを定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(沖縄市都市計画審議会条例の廃止)
2
沖縄市都市計画審議会条例(昭和49年沖縄市条例第106号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の際現に旧条例第1条の規定により置かれている沖縄市都市計画審議会は、この条例第1条の規定により置かれた沖縄市都市計画審議会とみなす。
4
この条例の施行の際現に旧条例第3条第2項の規定により沖縄市都市計画審議会の委員に委嘱又は任命されている者は、この条例第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなす。
この場合において、委員の任期については、その者が旧条例第4条第1項の規定により任命された日から起算する。
附 則(平成19年9月25日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。