○沖縄市請負工事監督規程
(昭和55年11月18日規程第20号)
改正
平成12年11月20日訓令第36号
平成25年4月1日訓令第11号
(趣旨)
第1条
この規程は、法令その他別に定めるもののほか、沖縄市が発注する請負工事(以下「工事」という。)の監督について必要な事項を定めるものとする。
(監督員)
第2条
工事担当課長は、工事の適正かつ円滑な実施を図るため、工事ごとに主任監督員及び現場監督員(以下「監督員」という。)を所属の技術職員のうちから指名する。
(監督員の職務)
第3条
監督員は、関係法令及び契約書、仕様書、設計図書、その他の関係書類に基づき工事が契約どおり施工されるよう監督を行ない、工事の完成に努めなければならない。
2
監督員は、請負者その他利害関係者に対し、常に厳正な態度で臨むとともに工事現場付近の住民との関係にも留意し、紛争等が起らないよう配慮しなければならない。
3
主任監督員は、監督業務を総括する。
4
現場監督員は、監督業務を適正に執行しなければならない。
(工程表等の作成)
第4条
監督員は、請負者と工事着手前にあらかじめ施工方法及び緩急順序を打ち合わせのうえ、工程表の作成を指導助言し、監理上遺漏のないようにしなければならない。
2
前項の規定は、工事内容の変更及び工期の変更を行なつた場合に準用する。
(工事材料の品質管理)
第5条
監督員は、工事に使用する材料が設計図書に適合するか否かを使用する前に検査し、不合格材料については、速やかに工事現場から搬出させなければならない。
(支給材料の取り扱い)
第6条
監督員は、請負者に材料を支給する場合は、その都度支給材料受払簿にその使用を明確にしておかなければならない。
(工事の立合)
第7条
監督員は、工事現場にのぞみ工事が適正かつ円滑に行なわれるよう施工に立合わなければならない。
2
監督員は、請負者に対して施工後その適否を確認できるよう写真その他の方法で記録しておくことを指示しなければならない。
(工程管理)
第8条
監督員は、常に工事の進捗状況を把握し、工事が遅延するおそれがあるときは、工事の促進に努めなければならない。
(設計等の変更)
第9条
監督員は、工事の設計、仕様及び工程等に変更を要するときは、その旨を工事担当課長に報告し、その指示を受けて設計者その他の関係者と協議のうえ変更設計書等を調整しなければならない。
(報告事項)
第10条
監督員は、次に掲げる場合はその旨を工事担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1)
請負者が正当な理由なく工事に着手しないとき。
(2)
天災その他の理由により工事に異状をきたし、またはその進行を阻害されたとき。
(3)
工事が工期内に完成する見込みがないとき。
(4)
契約の解除または工事の中止を要するとき。
(5)
請負者が監督員の指示に従わないとき。
(6)
現場代理人等が工事の施行または管理について著しく不適当で、その交替が必要であるとき。
(7)
その他予測しがたい事が発生したとき。
(自主検査)
第11条
監督員は、検査員による検査を受けようとするときはあらかじめ当該工事の担当課による自主検査を行ない工事担当課長の承認を得てから検査員に検査依頼をしなければならない。
2
監督員は、請負者から既成部分支払いの請求を受けたときは、出来高図、出来高内訳書及び検査に必要な諸資料を検査員に提出しなければならない。
3
監督員は、自主検査を実施したときは工事施工自主点検表(様式第1号)を作成し、検査員に提出しなければならない。
(願、届出等)
第12条
監督員は、工事施工上請負者から提出される一切の願い、届出等については、事実原因等を調査し必要な意見を添えて工事担当課長に報告しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年11月20日訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第11号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
工事施工自主点検表
[別紙参照]