○沖縄市建築基準法施行細則
(平成8年10月31日規則第19号)
改正
平成11年4月30日規則第9号
平成12年3月29日規則第27号
平成13年3月28日規則第5号
平成14年3月29日規則第20号
平成15年9月19日規則第22号
平成17年3月31日規則第15号
平成19年3月30日規則第19号
平成20年3月31日規則第15号
平成28年5月31日規則第54号
平成28年7月15日規則第56号
令和元年6月24日規則第3号
令和3年7月1日規則第32号
令和5年3月31日規則第6号
沖縄市建築基準法施行細則(昭和56年沖縄市規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 手続(第3条-第17条)
第3章 報告(第18条-第21条)
第4章 建築物の敷地、構造及び道路(第22条-第30条)
第5章 公開による意見の聴取(第31条-第38条)
第6章 雑則(第39条・第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の施行のため、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び建築基準法施行条例(昭和47年沖縄県条例第83号。以下「県条例」という。)並びに沖縄県文教地区建築条例(昭和47年沖縄県条例第117号。以下「文教条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(標識による公示)
第2条
法第9条第13項(法第10条第4項及び法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識は、次に掲げる様式によるものとする。
(1)
法第9条第1項及び第10項(法第88条第1項、第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第1号
(2)
法第10条第2項及び第3項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第2号
(3)
法第90条の2第1項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により命令した場合は、様式第3号
第2章 手続
(確認申請書に添付する図書)
第3条
法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定により建築主事に提出する確認の申請書には、省令第1条の3又は第3条に規定する図書のほか、次に掲げる図書を添えなければならない。
ただし、第3号及び第4号に掲げる図書に明示すべき事項を省令第1条の3又は第3条に規定する図書に明示してその図書を添える場合は、この限りではない。
(1)
建築物が工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供するものである場合は、工場等工事計画書(様式第4号)
(2)
建築物が法第86条の7の規定により既存の建築物に対する制限の緩和を受けるものである場合は、既存不適格建築物工事計画書(様式第5号)又は卸売市場等の既存不適格建築物工事計画書(様式第6号)及び関係図面
(3)
建築物の敷地が高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合には、がけの高さ、がけの下端及び上端と当該建築物との距離並びにがけの形状を明示した断面図
(4)
法第31条第2項の規定により屎尿浄化槽を設置する場合は、屎尿浄化槽の構造及び性能詳細図並びに当該汚水の排水経路図
(5)
建築物が法第12条第1項の規定により定期に報告を要するものである場合は、定期報告対象建築物調書(様式第7号)及び関係図面
(6)
その他建築主事が必要と認める図書
2
確認申請書に係る建築物が県条例第4条に規定する災害危険区域に建築するものである場合は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条の規定による知事の許可書又は知事との協議書を、当該確認申請書に添付しなければならない。
3
法令の規定により申請、通知又は届出を建築主に代わって行う者は、当該申請、通知又は届出に建築主の委任状を添付しなければならない。
(許可の申請等)
第4条
省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図面、工場等工事計画書(様式第4号。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の許可の申請の場合に限る。)、許可申請の理由書その他市長が必要と認める図書とする。
2
省令第10条の4第4項の市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項の表に掲げる図書及び市長が必要と認める図書又は書面とする。
(道路位置の指定申請等)
第5条
法第42条第1項第5号に規定する指定を受けようとする者は、省令第9条に定める図書のほか、次の各号に掲げる図書を添えた道路位置指定申請書(様式第8号)及びその副本を当該工事に着手する前に市長に提出しなければならない。
(1)
省令第9条に定める承諾書に係る印鑑証明書
(2)
指定を受けようとする道の敷地となる土地の登記簿謄本及び登記所に備付けの地図の写し
(3)
道路の構造、勾配等を明記した構造図、排水の放流先を明記した図面及びその他市長が必要と認めた図書
2
市長は、前項の申請があった場合は、申請に係る道路の築造工事の完了を確認のうえ、道路の位置を指定するものとする。
3
市長は、前項の道路指定を行ったときは、道路位置指定書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。
4
法第42条第3項の規定による水平距離の指定申請に関する手続きについては、第1項及び前項の規定を準用する。
この場合において水平距離指定申請書及び水平距離指定書は、それぞれ様式第10号及び様式第11号とする。
(位置指定道路の変更又は廃止申請等)
第6条
法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道(以下「位置指定道路」という。)の位置を変更し、又は廃止しようとする者は、省令第9条に定める図書並びに次の各号に掲げる図書を添えた位置指定道路の変更(廃止)申請書(様式第12号)及びその副本を市長に提出しなければならない。
(1)
前条第1項各号に掲げる図書
(2)
変更し、又は廃止しようとする道路及び当該道路に接する敷地の地籍図及び現況図
2
市長は、道路の位置の指定を変更し、又は廃止した時は位置指定道路の変更(廃止)書(様式第13号)を申請書に交付するものとする。
(建築物の認定申請等)
第7条
省令第10条の4の2第1項の市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、工場等工事計画書(様式第4号。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の認定の申請の場合に限る。)、認定申請の理由書その他市長が必要と認める図書とする。
2
次の各号のいずれかに掲げる建築物の認定を受けようとする者は、省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書、工場等工事計画書(様式第4号。全部又は一部を工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物の認定の申請の場合に限る。)、認定申請の理由書その他市長が必要と認める図書を添えた建築物認定申請書(様式第14号)及びその副本を市長に提出しなければならない。
(1)
政令第115条の2第1項第4号ただし書に規定する建築物の認定
(2)
県条例第4条ただし書の建築物の認定
(3)
県条例第30条の2に規定する事務処理の特例に係る建築物の認定
3
市長は、前項の認定を行ったときは、建築物認定書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等)
第8条
省令第10条の16第1項第4号、第2項第3号又は第3項第3号の規定により市長が規則で定める図書は、計画の概要を表した図書、省令第1条の3第1項の表1(い)項及び(ろ)項に掲げる図書及びその他市長が必要と認めるものとする。
(総合設計制度に係る敷地面積の規模)
第9条
政令第136条第3項ただし書の規定により市長が定める敷地面積の規模は、次の表の(あ)欄に掲げる区分に応じて同表(い)欄に掲げる数値とする。
(あ)
(い)
地域又は区域
敷地面積の規模
m2
1
第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域
1,500
2
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域
1,000
3
近隣商業地域又は商業地域
500
4
用途地域の指定のない区域
1,000
(設計変更)
第10条
省令第3条の2で定める軽微な変更をしようとする場合は、設計変更届(様式第16号)に変更図書を添えて建築主事に提出しなければならない。
2
許可又は認定を受けた建築物等の計画を変更しようとするときは、改めて許可又は認定を受けなければならない。
ただし、その変更が軽微なもので市長が再度の許可又は認定を要しないと認めたものについては、設計変更申請書(様式第17号)及びその副本に許可通知書若しくは認定通知書及び変更図書を添えて市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項ただし書の規定による申請を承認するときは、設計変更承認書(様式第18号)を当該申請者に交付するものとする。
(記載事項の変更等)
第11条
許可(認定・確認)の申請をした建築物等の建築主又は築造主(以下「建築主等」という。)は、許可(認定・確認)を受けるまでに建築主、代理人、工事監理者、工事施工者その他当該申請の記載事項の変更をした場合は、速やかに、許可(認定・確認)記載事項変更届出書(様式第19号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
2
前項の規定は、許可若しくは認定又は確認を受けた建築物の建築主等が工事完了までに同項に規定する記載事項を変更した場合に準用する。
この場合において、同項の届出書に許可通知書若しくは認定通知書又は確認済証を添えて、市長又は建築主事に提出しなければならない。
3
建築主等は、確認申請書を申請する時点で、工事監理者又は工事施工者を定めてない場合は、当該建築物の工事に着手する前に、工事監理者(工事施工者)選定届出書(様式第20号)により確認済証を添えて建築主事に届けなければならない。
(工事取りやめ届出書等)
第12条
許可若しくは認定又は確認を受けた建築物等の建築主等が工事の全部又は一部を取りやめたときは、工事取りやめ届出書(様式第21号)に許可通知書若しくは認定通知書又は確認済証を添えて市長又は建築主事に提出しなければならない。
2
建築主等は、許可申請書若しくは認定申請書又は確認申請書若しくは完了検査申請書を許可若しくは認定又は確認を受ける前に取り下げるときは、建築物等許可(認定・確認・完了)申請書取下届出書(様式第22号)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(建築協定の認可申請等)
第13条
法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定書3通並びに次の各号に掲げる図書を添えた建築協定認可申請書(様式第23号)及びその副本を市長に提出しなければならない。
(1)
建築協定締結の理由を記載した書面
(2)
建築協定区域、建築物に関する基準又は建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面
(3)
申請者が建築協定締結に係る者の代表者であることを証する書面
(4)
土地の所有者等(法第69条に規定する土地の所有者等をいう。以下同じ。)の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在を記載した書面
(5)
土地及び建築物の登記簿謄本
(6)
土地の所有者等の全員の合意があつたことを証する書面
2
市長は、法第73条第1項(法第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により認可を行つたときは、建築協定認可書(様式第24号)を申請者に交付するものとする。
(建築協定の変更又は廃止申請等)
第14条
法第74条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定の変更又は廃止の認可を受けようとする者は、変更した建築協定書3通並びに次の各号に掲げる図書を添えた建築協定変更等認可申請書(様式第25号)及びその副本を市長に提出しなければならない。
(1)
建築協定の変更又は廃止の理由を記載した書面
(2)
変更した建築協定区域、建築物に関する変更した基準又は変更した建築協定と関係のある地形若しくは地物を表示する図面
(3)
申請が建築協定の変更又は廃止に係る者の代表者であることを証する書面
(4)
土地の所有者等の全員の住所、氏名、権利の種別並びに権利の目的となっている土地及び建築物の所在地を記載した書面
(5)
土地及び建築物の登記簿謄本
(6)
土地の所有者等の全員(廃止の場合にあっては、過半数)の合意のあったことを証する書面
2
市長は、法第74条第2項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)において準用する法第73条第1項の規定により認可を行ったときは建築協定変更認可書(様式第26号)を、法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により認可を行ったときは建築協定廃止認可書(様式第27号)を申請者に交付するものとする。
(建築協定区域内の借地権消滅届)
第15条
法第74条の2第3項の規定により届出をしようとする者は、借地権が消滅したことを証する書類及び土地の位置を表示した図面を添えた借地権消滅届(様式第28号)を市長に提出しなければならない。
(建築協定認可後の建築協定加入届)
第16条
法第75条の2第1項又は第2項の規定により建築協定に加わろうとする者は、土地の登記簿謄本及び当該土地の位置図を添えた建築協定加入届(様式第29号)を市長に提出しなければならない。
(一人建築協定効力発生届)
第17条
法第76条の3第5項の規定により当該建築協定が効力を有することとなったときは、同条第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、新たに土地の所有者等となつた者の土地又は建築物の登記簿謄本及び当該土地又は建物の位置を表示した図面を添えた一人建築協定効力発生届(様式第30号)を直ちに市長に提出しなければならない。
第3章 報告
(特定建築物の定期報告等)
第18条
法第12条第1項に規定する特定建築物の調査結果の報告について、省令第5条第1項の市長が定める時期は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期とする。
(1)
政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
(2)
政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、旅館又はホテルの用途に供するもの 平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
(3)
政令第16条第1項第3号に掲げる建築物のうち、前号に掲げるもの以外のもの 平成30年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
(4)
政令第16条第1項第4号に掲げる建築物 平成29年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで
2
法第12条第1項の規定による調査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
3
省令第5条第4項の規定により市長が定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書(屎尿浄化槽又は合併浄化槽の見取り図を除く。)とする。
4
法第12条第1項の規定による定期報告を要する建築物を除却し、その用途を変更し、又はその使用を休止し、若しくは再使用するときは、その日から2週間以内に、特定建築物の除却(変更・休止・再使用)届(様式第31号)を市長に提出しなければならない。
5
省令第6条の3第5項第2号の規定により定める同条第2項第7号の書類の保存期間は、当該書類を受け付けた年度から起算して3年間とする。
(特定建築設備等の定期報告等)
第19条
法第12条第3項の規定により、市長が指定する特定建築設備等は、同条第1項に規定する定期報告を要する特定建築物に法第35条の規定により設けた排煙設備(排煙機を有するものに限る。以下同じ。)及び非常用の照明装置とする。
2
省令第6条第1項及び第6条の2の2第1項の市長が定める時期は、毎年4月1日から12月20日までとする。
3
法第12条第3項の規定による検査は、同項の規定による報告の日前3月以内に行わなければならない。
4
法第12条第3項の規定により定期報告を要する特定建築設備等及び法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定により定期報告を要する昇降機等を廃止し、若しくは休止し、又は再使用したときは、その日から2週間以内に、特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届(様式第32号)を市長に提出しなければならない。
5
省令第6条の3第5項第2号の規定により定める同条第2項第8号及び第9号の書類の保存期間は、当該書類を受け付けた年度から起算して1年間とする。
(所有者等の変更届)
第20条
法第12条第1項に規定する定期報告を要する特定建築物について所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の変更があったときは、変更後の所有者等は、その日から2週間以内に、特定建築物の所有者等変更届(様式第33号)を市長に提出しなければならない。
2
法第12条第3項の規定により定期報告を要する特定建築設備等(排煙設備及び非常用の照明装置を除く。)及び法第88条第1項において準用する法第12条第3項の規定により定期報告を要する昇降機等について所有者等の変更があったときは、変更後の所有者等は、その日から2週間以内に、昇降機等の所有者等変更届(様式第34号)を市長に提出しなければならない。
(工事の計画及び施工状況の報告)
第21条
法第12条第5項(法第88条第1項、第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定により市長、建築主事又は建築監視員が建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関して報告を求める場合等は、次の表に掲げるとおりとする。
報告を求める場合
報告を求める事項
報告を求める相手方
報告を求める時期
報告書又は図書
(1)
法第6条第1項に規定する建築物を建築する場合
建築物の配置
工事監理者
やり方完了時
工程報告書
(様式第35号)
(2)
階数5以上又は延べ面積500m2以上の建築物を建築する場合
コンクリート工事の施工計画
工事監理者
工事着手前
施工計画報告書
(様式第36号)
(3)
その他市長、建築主事又は建築監視員が必要と認める場合
市長、建築主事又は建築監視員が必要と認める事項
市長、建築主事又は建築監視員が報告を求める者
市長、建築主事又は建築監視員が報告を求める時期
市長、建築主事又は建築監視員が指定する図書
第4章 建築物の敷地、構造及び道路
(角地等の指定)
第22条
法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建築面積に対する割合を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
周辺の長さの3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2)
周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(3)
周辺の長さの6分の1以上が2以上の道路(それぞれの道路の幅員の数値の合計が12メートル以上のものに限る。)に接し、かつ、接する長さがそれぞれ4メートル以上ある敷地
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
第23条
政令第135条の2第2項の規定により規則で定める前面道路の位置は、建築物の敷地の地盤面から1メートル低い位置にあるものとみなす。
(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
第24条
政令第135条の3第2項又は第135条の4第2項の規定により規則で定める建築物の敷地の地盤面の位置は、隣地の地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。
(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)
第25条
政令第135条の12第4項の規定により規則で定める建築物の敷地の平均地盤面の位置は、隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面より1メートル低い位置にあるものとみなす。
(道の指定)
第26条
法第42条第2項に規定する市長が指定する道は、法第3章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員1.8メートル以上4メートル未満の道で一般の交通の用に供されているものとする。
2
建築主は、前項の道路に接して建築物を建築する場合は、法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる境界をコンクリート製標示くい等により明確にしなければならない。
(道路の指定等の公示)
第27条
市長は、法第42条第1項第3号に規定する私道の変更及び廃止、同項第5号及び同条第2項に規定する道路位置の指定、指定の変更及び廃止並びに同条第3項の規定による水平距離を指定したときは、その旨を公告するものとする。
(道路の位置の標示)
第28条
法第42条第1項第5号の規定による道路の指定を受けた者は、その道路の位置を標示しなければならない。
(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域)
第29条
政令第32条第1項の表の特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、市内全域とする。
(強い風を考慮して指定する区域と数値)
第30条
政令第46条第4項表3の特定行政庁がしばしば強い風が吹くと認めて規則で指定する区域及び特定行政庁がその地方における風の状況に応じて規則で定める数値は、次の表に掲げるとおりとする。
区域
見付面積に乗じる数値(cm/m2)
(1)
沖縄市全域
75
第5章 公開による意見の聴取
(公開による意見の聴取)
第31条
法第9条第3項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第45条第2項、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第8項(法第10条第4項(法第88条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、法第88条第1項、第2項及び第3項、法第90条第3項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)並びに法第90条の2第2項(法第87条の4(法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、その請求の趣旨その他必要な事項を記載した公開意見聴取請求書(様式第37号)を市長に提出しなければならない。
(公開による意見の聴取の公告)
第32条
公開による意見の聴取の公告は、市指定の掲示場その他適当な場所に掲示してこれを行う。
2
前項の公告は、事件の性質により必要と認める場合においては前項によるほか、市の広報等に登載してこれを行う。
(公開による意見の聴取の放棄)
第33条
法第9条第4項、法第46条第1項、法第48条第15項又は法第72条第1項の規定により出頭を求められた者が出頭しないときは、市長は、その者が公開による意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなすことができる。
ただし、公開による意見の聴取のため出頭を求められた者が特別の理由により所定の期日及び場所に出席できない場合において、あらかじめその旨を市長に届け出た場合は、この限りでない。
(公開による意見の聴取の延期)
第34条
市長は、災害その他やむを得ない理由により公開による意見の聴取を行うことができない場合又は前条ただし書の規定により届出をした者について必要と認める場合には、公開による意見の聴取の期日を延期することができる。
2
第32条の規定は、前項により期日を延期する場合について準用する。
(参考人の出席)
第35条
市長は、公開による意見の聴取に関し必要と認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(代理人の出席)
第36条
法第46条第1項、法第48条第15項又は法第72条第1項の規定により出頭を求められた者は、公開による意見の聴取に際して代理人を出席させることができる。
この場合において、代理人は、代理権限を証する書面を市長に提出しなければならない。
(証人の出席)
第37条
法第9条第5項の規定による通知を受けた者が、同条第6項の規定により証人を出席させるときは、あらかじめ文書でもって市長に届けなければならない。
(秩序の維持)
第38条
市長は、公開による意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行為を行う者に対して、退場を命じ、その他公開による意見の聴取の秩序を維持するために必要な事項を命じ、又は措置をとることができる。
第6章 雑則
(国の建築物等に係る手続への準用)
第39条
第3条及び第10条から第12条までの規定は、法第18条の規定による計画通知書に関する手続について準用する。
(委任)
第40条
この規則に定めるもののほか、法令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成8年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前に改正前の沖縄市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続きでこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年4月30日規則第9号)
(施行期日)
1
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前の沖縄市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。
附 則(平成12年3月29日規則第27号)
(施行期日)
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前の沖縄市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続でこの規則に相当規定のあるものは、それぞれこの規則によりなされたものとみなす。
附 則(平成13年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前にこの規則による改正前の沖縄市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の沖縄市建築基準法施行細則の相当規定によりなされた申請、届出その他の手続とみなす。
附 則(平成14年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前にこの規則による改正前の沖縄市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた申請、届出その他の手続は、この規則による改正後の沖縄市建築基準法施行細則の相当規定によりなされた申請、届出その他の手続とみなす。
附 則(平成15年9月19日規則第22号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日前に、この規則による改正前の沖縄市建築基準法施行細則の規定によりされた申請、届出その他の手続については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行前にこの規則による改正前の沖縄市建築基準法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の沖縄市建築基準法施行細則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第54号)
(施行期日)
1
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現に存する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第16条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物であって、この規則による改正前の第18条第1項の規定の適用を受けないものについての改正後の同項第1号又は第2号の適用については、同項第1号及び第2号中「平成28年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで」とあるのは、「平成28年6月1日から平成29年12月20日まで及び平成31年を始期とし、3年ごとの4月1日から12月20日まで」とする。
3
政令第16条第3項第1号の小荷物専用昇降機及び同項2号に掲げる防火設備(施行の際現に存するもの又はこの規則の施行の日から平成29年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項又は法第7条の2第5項(いずれも法第87条の2において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する改正後の第19条第2項の規定の適用については、平成30年12月20日までの間は、同項中「毎年4月1日から12月20日まで」とあるのは、「平成28年6月1日から平成30年12月20日まで」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年7月15日規則第56号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市建築基準法施行細則の規定によりされた申請は、この規則による改正後の沖縄市建築基準法施行細則の規定によりされた申請とみなす。
附 則(令和元年6月24日規則第3号)
(施行期日)
1
この規則は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の沖縄市建築基準法施行細則の規定によりされた申請は、この規則による改正後の沖縄市建築基準法施行細則の規定によりされた申請とみなす。
附 則(令和3年7月1日規則第32号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
建築基準法による命令の公告(違反関係)
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
建築基準法による命令の公告(不適格関係)
[別紙参照]
様式第3号(第2条関係)
建築基準法による命令の公告(防災(工事中)関係)
[別紙参照]
様式第4号(第3条、第4条、第7条関係)
工場等工事計画書
[別紙参照]
様式第5号(第3条関係)
既存不適格建築物工事計画書
[別紙参照]
様式第6号(第3条関係)
卸売市場等の既存不適格建築物工事計画書
[別紙参照]
様式第7号(第3条関係)
定期報告対象建築物調書
[別紙参照]
様式第8号(第5条関係)
道路位置指定申請書
[別紙参照]
様式第9号(第5条関係)
道路位置指定書
[別紙参照]
様式第10号(第5条関係)
水平距離指定申請書
[別紙参照]
様式第11号(第5条関係)
水平距離指定書
[別紙参照]
様式第12号(第6条関係)
位置指定道路の変更(廃止)申請書
[別紙参照]
様式第13号(第6条関係)
位置指定道路の変更(廃止)書
[別紙参照]
様式第14号(第7条関係)
建築物認定申請書
[別紙参照]
様式第15号(第7条関係)
建築物認定書
[別紙参照]
様式第16号(第10条関係)
設計変更届
[別紙参照]
様式第17号(第10条関係)
設計変更申請書
[別紙参照]
様式第18号(第10条関係)
設計変更承認書
[別紙参照]
様式第19号(第11条関係)
許可(認定・確認)記載事項変更届出書
[別紙参照]
様式第20号(第11条関係)
工事監理者(工事施工者)選定届出書
[別紙参照]
様式第21号(第12条関係)
工事取りやめ届出書
[別紙参照]
様式第22号(第12条関係)
建築物等許可(認定・確認・完了)申請書取下届出書
[別紙参照]
様式第23号(第13条関係)
建築協定認可申請書
[別紙参照]
様式第24号(第13条関係)
建築協定認可書
[別紙参照]
様式第25号(第14条関係)
建築協定変更等認可申請書
[別紙参照]
様式第26号(第14条関係)
建築協定変更認可書
[別紙参照]
様式第27号(第14条関係)
建築協定廃止認可書
[別紙参照]
様式第28号(第15条関係)
借地権消滅届
[別紙参照]
様式第29号(第16条関係)
建築協定加入届
[別紙参照]
様式第30号(第17条関係)
一人建築協定効力発生届
[別紙参照]
様式第31号(第18条関係)
特殊建築物の除却(変更・休止・再使用)届
[別紙参照]
様式第32号(第19条関係)
特定建築設備等の廃止(休止・再使用)届
[別紙参照]
様式第33号(第20条関係)
特殊建築物の所有者等変更届
[別紙参照]
様式第34号(第20条関係)
昇降機等の所有者等変更届
[別紙参照]
様式第35号(第21条関係)
工程報告書
[別紙参照]
様式第36号(第21条関係)
施工計画報告書
[別紙参照]
様式第37号(第31条関係)
公開意見聴取請求書
[別紙参照]