○沖縄市建築基準法施行細則
(平成8年10月31日規則第19号)
改正
平成11年4月30日規則第9号
平成12年3月29日規則第27号
平成13年3月28日規則第5号
平成14年3月29日規則第20号
平成15年9月19日規則第22号
平成17年3月31日規則第15号
平成19年3月30日規則第19号
平成20年3月31日規則第15号
平成28年5月31日規則第54号
平成28年7月15日規則第56号
令和元年6月24日規則第3号
令和3年7月1日規則第32号
令和5年3月31日規則第6号
沖縄市建築基準法施行細則(昭和56年沖縄市規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 手続(第3条-第17条)
第3章 報告(第18条-第21条)
第4章 建築物の敷地、構造及び道路(第22条-第30条)
第5章 公開による意見の聴取(第31条-第38条)
第6章 雑則(第39条・第40条)
附則

(趣旨)
(標識による公示)
(確認申請書に添付する図書)
(許可の申請等)
(道路位置の指定申請等)
(位置指定道路の変更又は廃止申請等)
(建築物の認定申請等)
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等)
(総合設計制度に係る敷地面積の規模)
 (あ)(い)
 地域又は区域敷地面積の規模
m2
1第1種低層住居専用地域又は第2種低層住居専用地域1,500
2第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、準工業地域又は工業地域1,000
3近隣商業地域又は商業地域500
4用途地域の指定のない区域1,000
(設計変更)
(記載事項の変更等)
(工事取りやめ届出書等)
(建築協定の認可申請等)
(建築協定の変更又は廃止申請等)
(建築協定区域内の借地権消滅届)
(建築協定認可後の建築協定加入届)
(一人建築協定効力発生届)
(特定建築物の定期報告等)
(特定建築設備等の定期報告等)
(所有者等の変更届)
(工事の計画及び施工状況の報告)
報告を求める場合報告を求める事項報告を求める相手方報告を求める時期報告書又は図書
(1)
法第6条第1項に規定する建築物を建築する場合
建築物の配置工事監理者やり方完了時工程報告書
(様式第35号)
(2)
階数5以上又は延べ面積500m2以上の建築物を建築する場合
コンクリート工事の施工計画工事監理者工事着手前施工計画報告書
(様式第36号)
(3)
その他市長、建築主事又は建築監視員が必要と認める場合
市長、建築主事又は建築監視員が必要と認める事項市長、建築主事又は建築監視員が報告を求める者市長、建築主事又は建築監視員が報告を求める時期市長、建築主事又は建築監視員が指定する図書
(角地等の指定)
(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
(日影による中高層の建築物の高さの制限の適用除外等)
(道の指定)
(道路の指定等の公示)
(道路の位置の標示)
(屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽を設ける区域)
(強い風を考慮して指定する区域と数値)
 区域見付面積に乗じる数値(cm/m2)
(1)沖縄市全域75
(公開による意見の聴取)
(公開による意見の聴取の公告)
(公開による意見の聴取の放棄)
(公開による意見の聴取の延期)
(参考人の出席)
(代理人の出席)
(証人の出席)
(秩序の維持)
(国の建築物等に係る手続への準用)
(委任)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)