○沖縄市中小企業信用保証料補助金交付規程
(昭和50年1月13日規程第71号)
改正
昭和61年7月2日規程第6号
(目的)
第1条
本市の中小企業の育成、振興を図るため、沖縄市の小口融資制度に必要な信用保証料(以下「保証料」という。)の補助については、補助金交付規程(昭和47年5月12日規程第1号)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(保証料の補助対象資金)
第2条
保証料補助の対象となる資金は、次に掲げるものとする。
(1)
運転資金
(2)
転業資金
(3)
設備資金
(補助の対象者)
第3条
保証料の補助を受けることができる者は、次に掲げる事項に該当する者とする。
(1)
市内に住所および店舗を有し、1年以上同一事業を営んでいるもの
(2)
市税の完納者であるもの
2
前項に該当する者が保証料を払い込んだ当該年度内に補助金の交付申請を行なわないときは、補助の対象としない。
(補助額)
第4条
保証料の補助額は毎年度一企業者について、沖縄県信用保証協会に払い込まれた保証料に対して次に掲げるところにより市長が定める額とする。
(1)
保証料の払い込まれた額の50パーセント以内
附 則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月2日規程第6号)
1
この規程は、公布の日から施行する。
2
改正後の沖縄市中小企業信用保証料補助金交付規程第3条第2項の規定は、昭和61年度分の補助金から適用し、昭和60年度の補助金については、なお従前の例による。