○沖縄市並型魚礁管理規程
(昭和54年6月11日規程第3号)
改正
平成2年5月21日訓令第3号
(目的)
第1条
並型魚礁を投入して漁場を造成し、生産を増加して漁民の経営の安定を図ることを目的とする。
(施設の設置場所及び規模)
第2条
この施設の設置場所及び規模は、次のとおりとする。
設置年度
設置場所
規模
昭和53年度の設置施設
平曽根灯台から真方位331度、3,400メートル
角型123個
昭和63年度の設置施設
平曽根灯台から真方位331度、3,000メートル
角型56個
(管理責任者)
第3条
この施設の管理責任者は、市長がこれにあたる。
ただし、市長が管理しがたい場合には沖縄市漁業協同組合に委託することができる。
(利用方法)
第4条
この施設を利用しようとするものは、管理者又は管理の委託を受けたものの承認を受けるものとし、管理者又は管理の委託を受けた者は、承認にあたり必要な条件を付すことができる。
(報告等)
第5条
この施設の利用を合理的に行なうために管理者又は管理の委託を受けた者は、利用状況を把握し、利用状況報告書を毎年市長に対し報告する。
第6条
この規程に定めた以外で必要と認められる事項については、管理責任者及び関係者が協議して定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年5月21日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。