|
○沖縄市農民研修センター条例施行規則
沖縄市農民研修センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年沖縄市規則第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
(利用の申請等)
(利用許可の変更)
(利用許可の取消し等)
(特別設備等の持込み利用)
(利用料金の減免)
第6条 条例第13条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、第2条の申請と同時に沖縄市農民研修センター利用料金減免申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
(利用者の遵守事項)
(細則)
|