○沖縄市介護保険高額介護サービス費等資金貸付基金条例
(平成12年3月30日条例第33号)
改正
平成18年3月13日条例第6号
(設置)
第1条
介護保険高額介護サービス費等資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、500万円とする。
(運用収益金の処理)
第3条
基金の運用から生ずる収益金は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算に編入するものとする。
(貸付の対象者)
第4条
資金の貸付けを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1)
市が行う介護保険の被保険者であること。
(2)
被保険者が受けた介護給付費について、介護保険法(平成9年法律第123号)第51条及び第61条に規定する高額介護サービス費、高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受ける見込があること。
(3)
高額介護サービス費等が自己の負担のみで支払が困難であること。
(貸付金額)
第5条
資金の貸付金額は、高額介護サービス費等支給見込額の範囲内で市長が定める。
(貸付条件)
第6条
資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。
(1)
貸付利子 無利子
(2)
償還期限 高額介護サービス費等の支給を受けた日から15日以内
(3)
償還方法 全額一括償還。
但し、貸付金の全部又は一部を繰上げて償還することができる。
(4)
延滞金 資金の貸付けを受けた者が第2号に規定する期限までに償還しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、未納にかかる貸付金につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(貸付金の返還)
第7条
市長は、資金の貸付けを受けた者が偽り、その他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは、貸付金の全部又は一部を繰上げて償還させることができる。
(繰替運用)
第8条
市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月13日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。