○沖縄市介護給付費準備積立基金管理規則
(平成13年5月7日規則第12号)
改正
平成19年3月30日規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市介護給付費準備積立基金条例(平成12年沖縄市条例第31号)第7条の規定に基づき、介護給付費準備積立基金(以下「基金」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条
会計管理者は、基金台帳(様式第1号)を設け、その運営状況を明らかにしておかなければならない。
2
会計管理者は、毎会計年度に基金の運営状況調(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2
地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職する者は、この規則による改正後の沖縄市介護給付費準備積立基金管理規則の適用については、同規則に規定する会計管理者とみなす。
様式第1号(第2条関係)
基金台帳
[別紙参照]
様式第2号(第2条関係)
基金の運用状況調
[別紙参照]