○沖縄市環境クリーン促進条例
(平成7年9月25日条例第15号)
改正
平成8年12月19日条例第17号
(目的)
第1条
この条例は、国際文化観光都市にふさわしい都市環境美化に努めるため、空き缶等のポイ捨てによる散乱を防止することにより、クリーンな生活環境を促進し、もって住みよいまちづくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
空き缶等 空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他これらに類するものをいう。
(2)
ポイ捨て 空き缶等を所持している者が、道路、河川、公園、海浜その他公共の場所又は他人の占有若しくは管理する土地に空き缶等を捨てることをいう。
(3)
市民等 市民又は本市の区域内の滞在し、若しくは通過する者をいう。
(4)
事業者 容器に収納した飲料、たばこ又はチューインガムの製造、加工又は販売を行う者をいう。
(5)
占有者等 土地を占有し、又は管理する者をいう。
(市長の責務)
第3条
市長は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のポイ捨て防止に係る意識の啓発を図るために必要な施策を講じなければならない。
(市民等の責務)
第4条
市民等は、家庭の外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納しなければならない。
2
市民等は、市が実施する環境クリーンの促進に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条
事業者は、空き缶等の散乱を防止するとともに、環境クリーンの促進について消費者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
2
事業者は、市が実施する環境クリーンの促進に関する施策に協力しなければならない。
3
容器入り飲料を販売する者は、その販売する場所に飲料容器の回収容器を設け、これを適正に維持管理し、自ら処理しなければならない。
(占有者等の責務)
第6条
占有者等は、占有又は管理する土地における空き缶等の散乱を防止するため、土地の利用者の意識の啓発を行うとともに散乱した空き缶等の清掃を行うなど、環境整備に必要な措置を講じなければならない。
2
占有者等は、市が実施する環境クリーンの促進に関する施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第7条
市民等は、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
(自動販売機への氏名等の表示及び回収容器の設置義務)
第8条
自動販売機により容器入り飲料を販売する者(以下「自動販売業者」という。)は、当該自動販売機ごとに、次の事項をその自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
(1)
販売者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(2)
販売者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)及び電話番号
2
自動販売業者は、飲料容器の回収容器を設置し、これを適正に維持管理し、自ら処理しなければならない。
(勧告及び命令)
第9条
市長は、自動販売業者が、前条の規定に違反していると認めたときは、期限を定めてその者に対して飲料容器の回収容器を設置し、適正に維持管理するよう勧告することができる。
2
市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。
(報告の徴収)
第10条
市長は、事業者に対し、環境クリーンの促進に関し必要な報告を求めることができる。
(立入調査)
第11条
市長は、空き缶等の散乱又は回収容器の設置状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する市職員に空き缶等の散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2
前項の規定による立入調査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第12条
市長は、第9条の規定による勧告又は命令を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告又は命令に従わないときは、その旨を公表することができる。
2
市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
この場合においては、あらかじめ書面により当該公表をする理由、意見の陳述の日時及び場所を通知しなければならない。
(環境クリーンの日)
第13条
市長は、環境クリーンについて、市民の関心と理解を深め、住みよいまちづくりを促進するため、環境クリーンの日を設けることができる。
(関係法令の活用)
第14条
市長は、空き缶等の散乱を防止するため、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第15条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年12月19日条例第17号)抄
(施行期日)
1
この条例は、規則で定める日から施行する。