○沖縄市飼い犬等の飼養管理に関する条例
(昭和49年8月27日条例第103号)
改正
昭和50年3月27日条例第116号
(目的)
第1条
この条例は、飼い犬等に関して、その適正な飼養管理を行うことにより、市民の間に動物愛護の気風を高め、人畜その他に対する危害を防止し、もつて社会生活の安全を保持するとともに、公衆衛生の向上をはかることを目的とする。
(基本理念)
第2条
市民は動物に対して愛護の心情を持ち、みだりに虐待せず、その習性を知り、適正に取り扱うようにしなければならない。
(定義)
第3条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)
飼い主 飼い犬等の所有者、または管理者もしくは占有者をいう。
(2)
飼い犬等 前号の飼い主が所有し、または管理し、もしくは占有する犬およびねこをいう。
(3)
けい留 人畜その他に危害を加えないように飼い犬を丈夫な綱、くさり等で固定したものにつなぎ、拘束しておくこと、またはおりに入れ、もしくはさく、その他の障壁を設けて収容することをいう。
(4)
野犬 飼い犬以外の犬をいう。
(飼い主の義務)
第4条
飼い主は飼い犬の性質、形態等に応じ、人畜その他に害を加えるおそれのない状態で飼い犬をけい留しておかねばならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、その限りでない。
(1)
警察犬、狩りよう犬、牧羊犬または盲導犬をその目的のために使用するとき。
(2)
人畜、その他に害を加えるおそれのない場所または方法で飼い犬を訓練し、もしくは移動または運動させるとき。
(3)
他人に危害を加えるおそれのない状態で展覧会、競技会またはサーカスその他これらに類する催しのために使用するとき。
(4)
幼犬等で人畜その他に害を加えるおそれのないことが明らかであるとき(生後90日以内)。
(5)
前各号に掲げる場合のほか、特別の理由により市長が承認したとき。
2
人畜その他に害を加える恐れのある飼い犬は、これを制禦することができるものでなければ、連れ出してはならない。
3
飼い犬を飼育している場所の内外を常に清潔にし、ふん尿、その他の汚物を衛生的に処理し、昆中等の発生を防止し、発生したら駆除すること。
4
飼い犬により、学校、公園、道路その他公の場所および他人の土地、物件を不潔にし、または傷つけ、あるいは荒すような行為をさせないこと。
5
飼い犬を飼育している場所の出入口付近または他人の見やすい箇所に、規則で定める様式により、飼い犬を飼育している旨を他人に明らかに見えるように表示すること。
(飼い犬が人畜に害を加えた場合の届出)
第5条
飼い犬が人または家畜、家禽等に害を加えたときは、飼い主は直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(措置命令)
第6条
市長は、人畜に害を加えた犬の飼育者に対し、当該犬の処分または性癖の矯正および危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。
(野犬掃とう)
第7条
市長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行う事ができる。
2
市長は、野犬による人畜およびその他への危害を防止するため必要があると認めたときは、区域、期間及び方法を定めて野犬を薬殺することができる。
3
市長は、前項に規定する野犬の薬殺を行うときは、あらかじめ当該区域及び周辺の住民に対し、その旨を周知せしめ、事故防止に努めなければならない。
4
市長は、第2項に規定する薬殺を行う期間中、飼い犬がけい留されていないため薬殺されることがあつてもその責を負わない。
(繁殖の制限)
第8条
所有者は、飼い犬等が繁殖して、適正な飼養管理が困難となるような恐れがあると認める場合には、その繁殖を防止するため生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。
(捨てることの禁止および不要犬の引取り)
第9条
所有者は、飼い犬等を捨ててはならない。
2
所有者は、飼い犬等を飼養管理できなくなつた場合または飼い犬等が不要になつた場合は、市長にその引取りを申出て、その指示に従うこと。
3
市長は、前項の規定に基づく引取りの申出があつたときは、これを引取る日時および場所を指定するものとする。
(飼い犬指導員)
第10条
市長は、飼い犬指導員を置くことができる。
2
飼い犬指導員は、犬に対する愛情と飼養管理について理解を有する者のうちから市長が委嘱する。
3
飼い犬指導員は、飼い犬の適正な飼養管理について指導することを任務とする。
(立入調査)
第11条
市長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該職員をして、飼い犬を飼育している場所その他関係のある場所に立ち入つて調査させることができる。
2
前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第12条
次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金または科料に処する。
(1)
第4条第1項から第5項までの規定に違反し、人畜その他に被害を与えた犬の飼い主
(2)
第5条の規定による届出を怠り、または虚偽の届出をした者
(3)
前条第1項の規定による調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して虚偽の陳述をした者
2
第6条に規定する措置命令に従わない者は、3万円以下の罰金または科料に処する。
(委任)
第13条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月27日条例第116号)
この条例は、公布の日から施行する。