○沖縄市民健康相談所の設置及び管理に関する条例
(昭和58年7月8日条例第31号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、沖縄市民健康相談所(以下「健康相談所」という。)を設置し、その管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
市民の健康増進を目的として健康相談所を沖縄市仲宗根町26番1号に設置する。
(管理)
第3条
健康相談所は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条
健康相談所を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第5条
市長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用の許可を取り消し、使用を停止させ又は退所を命ずることができる。
(使用)
第6条
使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもつて使用しなければならない。
(委任)
第7条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。