○沖縄市老人ホーム入所措置等に関する規則
(昭和62年5月2日規則第9号)
改正
昭和63年5月19日規則第26号
平成元年12月13日規則第16号
平成6年2月10日規則第1号
平成7年8月29日規則第16号
平成12年3月29日規則第34号
平成13年3月30日規則第6号
平成14年5月30日規則第26号
平成16年3月31日規則第20号
平成27年11月18日規則第38号
平成28年3月31日規則第21号
令和元年10月30日規則第13号
(趣旨)
(老人ホーム入所措置基準)
事項基準
ア 健康状態入院加療を要する病態でないこと。感染症を有し、他の被措置者に感染させる恐れがないこと。
イ 日常生活動作の状況老人ホーム入所判定審査票による日常生活動作事項のうち、一部介助が一項目以上あり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあつても適切に行うことができないと認められること。
ウ 精神の状況老人ホーム入所判定審査票による痴呆等精神障がいの問題行動が軽度であつて日常生活に支障があり、かつ、その老人の世話を行う養護者等がないか、又はあつても適切に行うことができないと認められること。
エ 家族の状況家族又は家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められること。
オ 住居の状況住居がないか、又は住居があつてもそれが狭あいである等環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められること。
(養護委託の措置基準)
(措置の開始)
(措置の変更)
(措置の廃止)
(65歳未満の者に対する措置)
(判定委員会の設置)
(判定委員会の担任事務)
(判定委員会の組織)
(委員の任期)
(判定委員会の役員等)
(招集)
(報告)
(生活記録の提出)
(要措置変更者台帳)
(委員の報償)
第18条 削除
(費用の徴収)
(費用の徴収額の決定等)
(費用の減免)
(台帳の作成)
(委任)
別表第1(第19条の2関係)
対象収入による階層区分費用徴収基準額
 円 円
10~270,0000
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切り捨て)
備考 
別表第2(第19条の2関係)
税額等による階層区分費用徴収基準額
A生活保護法による被保護者(単給を含む。)
0
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年度分の所得税非課の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年度分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001~80,00013,500
D380,001~140,00018,700
D4140,001~280,00029,000
D5280,001~500,00041,200
D6500,001~800,00054,200
D7800,001~1,160,00068,700
D81,160,001~1,650,00085,000
D91,650,001~2,260,000102,900
D102,260,001~3,000,000122,500
D113,000,001~3,960,000143,800
D123,960,001~5,030,000166,600
D135,030,001~6,270,000191,200
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額徴収
備考