○沖縄市保育所条例施行規則
(昭和53年2月10日規則第5号)
改正
昭和55年8月14日規則第18号
昭和62年3月31日規則第7号
昭和63年3月31日規則第22号
平成8年4月30日規則第13号
平成11年3月31日規則第7号
平成17年4月21日規則第19号
平成24年3月31日規則第19号
平成25年3月29日規則第22号
平成27年3月31日規則第20号
令和2年3月31日規則第24号
沖縄市保育所設置及び管理条例施行規則(昭和49年沖縄市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市保育所条例(昭和49年沖縄市条例第51号。以下「条例」という。)第4条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育時間)
第2条
保育所の保育時間は、別表のとおりとする。
ただし、市長は、保育時間を延長等する必要があると認めるときは、これを延長等することができる。
(保育所の休日)
第3条
保育所の休日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める日
(3)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4)
6月23日(慰霊の日)
(職員)
第4条
保育所に次の職員を置く。
(1)
保育所長
(2)
主任保育士
(3)
保育士
(4)
調理員
(職務)
第5条
前条の職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1)
保育所長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2)
主任保育士は、保育所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(3)
保育士は、上司の命を受け、児童の保育の業務に従事する。
(4)
調理員は、調理及び給食の業務に従事する。
2
前条各号に規定する職員の勤務時間の割振りは、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年条例第20号)第3条第3項の規定に基づき、所属長の定めるところにより時差出勤をさせることができる。
(備える帳簿)
第6条
保育所に次の帳簿を備えなければならない。
(1)
保育日誌
(2)
保育業務日誌
(3)
保育計画綴
(4)
食品受払簿
(5)
給食日誌
(6)
給食献立表
(7)
脱脂粉乳受払簿
(8)
出勤簿
(9)
消耗品受払簿
(10)
備品整理台帳
(11)
図書整理台帳
(12)
その他必要な簿冊
(委任)
第7条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年8月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第22号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月30日規則第13号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第24号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
保育所名
月曜日から土曜日まで
沖縄市山内保育所
午前7時30分から午後6時30分まで
沖縄市胡屋あけぼの保育所
沖縄市知花保育所
沖縄市越来保育所
沖縄市泡瀬保育所