○沖縄市社会福祉センター条例
(平成22年10月25日条例第20号)
沖縄市社会福祉センター設置及び管理条例(昭和50年沖縄市条例第12号)の全部を改正する。
(目的及び設置)
(名称及び位置)
 名称 沖縄市社会福祉センター
 位置 沖縄市住吉一丁目14番29号
(事業)
(利用の許可)
(利用許可の取消し等)
(権利譲渡等の禁止)
(使用料の納入)
(使用料の減免)
(使用料の還付)
(原状回復義務)
(損害賠償義務)
(委任)
(施行期日)
(準備行為)
別表(第7条関係)
単位:円
時間9時~12時13時~17時18時~22時9時~17時13時~22時9時~22時
室の区分
集会室室料6,0008,0008,00016,00018,00026,000
冷房料9001,2001,2002,4002,7003,900
会議室1室料1,8002,4002,4004,8005,4007,800
冷房料4506006001,2001,3501,950
会議室2室料1,8002,4002,4004,8005,4007,800
冷房料4506006001,2001,3501,950
いこいの室室料 7501,0001,0002,0002,2503,250
冷房料 300 400 400 8009001,300
ゆい工房室料 7501,0001,0002,0002,2503,250
冷房料 300 400 400 800 9001,300
調理室室料1,8002,4002,4004,8005,4007,800
冷房料 450 600 6001,2001,3501,950
備考 利用時間を超過して利用する場合又は利用時間を変更して利用する場合の使用料は、それぞれの室の区分における1時間当たりの使用料を基準として算出する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とみなす。