○沖縄市地域福祉基金運営委員会設置要綱
(平成4年1月21日要綱第1号)
改正
平成4年4月1日要綱第6号
平成6年1月12日要綱第2号
平成12年3月22日要綱第1号
平成16年3月29日要綱第3号
平成20年3月31日要綱第1号
平成31年3月29日要綱第3号
(設置)
第1条
沖縄市地域福祉基金に係る事業を適正かつ円滑に推進するため、地域福祉基金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)
沖縄市地域福祉基金に係る事業計画に関すること。
(2)
基金の運営に関すること。
(3)
その他基金に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1)
健康福祉部長
(2)
健康福祉部次長
(3)
ちゅいしぃじぃ課長
(4)
障がい福祉課長
(5)
介護保険課長
(6)
市民健康課長
(会長及び副会長)
第4条
会長は健康福祉部長、副会長は健康福祉部次長をもって充てる。
(会議の招集)
第5条
委員会は、会長が招集し、その議長となる。
(関係者の出席)
第6条
委員会において必要があると認めたときは関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条
委員会の庶務は、健康福祉部ちゅいしぃじぃ課において処理する。
(その他)
第8条
この要綱に定めるほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年1月12日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日要綱第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要綱第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。