○沖縄市社会福祉法人の助成に関する条例
(昭和51年7月6日条例第25号)
改正
平成12年12月12日条例第49号
(趣旨)
第1条
この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条
市長は、法人に対し予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2
市長は、前項の規定により補助する場合は必要な条件を付すことができる。
(助成の申請)
第3条
助成を受けようとする法人は、規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
(助成の制限)
第4条
市長は、法人が助成の目的又はこれに付された条件に違反した場合は、その助成を取り消し、又は交付した補助金の全部、若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第5条
この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月12日条例第49号)
この条例中第1条、第2条及び第3条の規定は公布の日から、第4条の規定は平成13年4月1日から施行する。