○沖縄市民生委員推薦会規則
(昭和52年6月22日規則第18号)
改正
平成14年11月1日規則第34号
平成16年3月31日規則第14号
平成20年3月31日規則第8号
平成25年12月16日規則第36号
平成31年3月29日規則第13号
(目的)
第1条
この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、沖縄市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条
推薦会の委員の定数は、7人とし、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)
民生委員
(2)
社会福祉事業の実施に関係のある者
(3)
社会福祉関係団体の代表者
(4)
教育に関係のある者
(5)
学識経験のある者
(6)
その他市長が特に必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条
推薦会に委員長、副委員長を置き、委員の互選とする。
2
委員長は会務を総理する。
3
副委員長は委員長に事故あるとき、その職務を代理する。
(任期)
第4条
委員の任期は3年とする。
ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(招集)
第5条
委員長は推薦会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条
推薦会の会議は公開しない。
2
推薦会は委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3
推薦会の会議は、出席委員の過半数でこれを決め、可否が同数であるときは、議長がこれを決める。
(庶務)
第7条
推薦会の庶務は、健康福祉部ちゅいしぃじぃ課において処理する。
(秘密を守る義務)
第8条
推薦会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
その職務を退いた後もまた同様とする。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1
この規則は、昭和52年4月1日から適用する。
2
この規則施行の際現に委員の職にある者は、この規則により委嘱された者とする。
附 則(平成14年11月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日規則第36号)
(施行期日)
1
この規則は、公布の日から施行する。
ただし、第2条の改正規定(「14人以内」を「7人」に改める部分に限る。)は、平成26年7月28日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条の規定により、推薦会の委員(以下「委員」という。)として委嘱されている者は、この規則の施行の日に、この規則による改正後の沖縄市民生委員推薦会規則(以下「新規則」という。)第2条の規定により、委員として委嘱されたものとみなす。
この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規則第4条の規定にかかわらず、同日における委員としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。