○沖縄市福祉事務所設置条例施行規則
(昭和63年11月11日規則第38号)
改正
平成19年3月30日規則第21号
平成24年3月31日規則第11号
平成25年3月29日規則第15号
平成31年3月29日規則第11号
令和2年3月31日規則第36号
沖縄市福祉事務所設置条例施行規則(昭和54年沖縄市規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市福祉事務所設置条例(昭和49年沖縄市条例第49号)第4条の規定に基づき、沖縄市福祉事務所(以下「所」という。)の組織及び事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条
所は、沖縄市事務分掌規則(平成19年沖縄市規則第21号)別表に規定するちゅいしぃじぃ課、障がい福祉課、介護保険課、保護管理課、保護第一課及び保護第二課で組織し、当該課の事務分掌、職制等についても、同規則の定めるところによる。
(所長及び次長)
第3条
所に所長を置き、健康福祉部長をもってこれに充てる。
2
所長は、所に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3
所に次長を置くことができるものとし、健康福祉部次長をもってこれに充てる。
4
次長は、所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(所長の職務代理者)
第4条
所長に事故があるとき、又は所長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。
2
次長にも事故があるとき若しくは次長も欠けたとき又は次長を置かない場合において所長に事故があるとき若しくは所長が欠けたときは、主務課長がその職務を代理する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月31日規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。