○沖縄市福祉事務所設置条例
(昭和49年4月1日条例第49号)
改正
昭和50年6月25日条例第9号
昭和50年10月3日条例第23号
昭和57年6月25日条例第22号
昭和63年3月17日条例第14号
平成5年3月18日条例第11号
平成12年3月13日条例第4号
平成12年12月12日条例第49号
(設置)
第1条
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2
前項の福祉事務所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(所務)
第2条
福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務をつかさどるところとする。
(1)
社会福祉法の施行に関すること。
(2)
民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3)
その他社会福祉に関する事務のうち、市長が必要と認めること。
(組織)
第3条
福祉事務所に必要な課を置く。
(委任)
第4条
この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月3日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。
附 則(昭和57年6月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月17日条例第14号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第11号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成5年規則第12号で平成5年5月1日から施行)
附 則(平成12年3月13日条例第4号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月12日条例第49号)
この条例中第1条、第2条及び第3条の規定は公布の日から、第4条の規定は平成13年4月1日から施行する。
別表
名称
位置
沖縄市福祉事務所
沖縄市仲宗根町26番1号