○沖縄市文化財調査審議会規則
(昭和50年7月14日教委規則第7号)
改正
昭和57年6月1日教委規則第9号
昭和63年3月12日教委規則第13号
(趣旨)
第1条
この規則は、沖縄市文化財保護条例(昭和50年沖縄市条例第10号)第4条に基づき、沖縄市文化財調査審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
審議会は、教育委員会の諮問に応じて次に掲げる事項を調査もしくは審議して答申し、又は必要と認める事項を建議する。
(1)
文化財の調査に関すること
(2)
文化財の指定及び解除に関すること
(3)
市指定文化財の修理復旧又は滅失、き損防止の措置に関すること
(4)
市指定文化財の現状変更の許可及び環境保全のための必要な施設の勧告に関すること
(5)
文化財の買収に関すること
(6)
埋蔵文化財の発掘に関すること
(7)
無形文化財の助成に関すること
(8)
文化財の出品公開に関すること
(9)
前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関し必要と認める事項
(組織)
第3条
審議会は、委員10名以内をもつて組織する。
2
前項に規定する委員のほか、必要に応じて臨時委員を置くことができる。
(委嘱)
第4条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条
委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
ただし、再任をさまたげない。
2
臨時委員は、特別事項の調査又は審議が終つたとき退任する。
3
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長)
第6条
審議会に会長及び副会長を置く。
会長及び副会長は委員の互選により選任する。
2
会長は、会議を主宰し、審議会を代表する。
3
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条
審議会は、会長がこれを招集する。
2
審議会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3
審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第8条
審議会は、次表に掲げる部会を置き、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を分掌する。
部会の名称
分掌事項
第1部会
有形文化財及び無形文化財に関する事項
第2部会
民俗資料及び記念物に関する事項
2
委員は、教育委員会の指名により、前項の部会のいずれかに属するものとする。
3
各部に部長を置き、部に属する委員の互選により選任する。
4
部長は、各部の会務を掌理する。
(報酬)
第9条
委員及び臨時委員の報酬は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)により報酬日額を支給する。
(庶務)
第10条
審議会の庶務は、郷土博物館において処理する。
(委任)
第11条
この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が教育長と協議して定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月12日教委規則第13号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。