○沖縄市文化財保護条例
(昭和50年7月7日条例第10号)
改正
昭和51年12月28日条例第39号
平成4年3月13日条例第16号
(目的)
第1条
この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号。以下「県条例」という。)によつて指定されたものを除き、沖縄市の区域内に所在する文化財を保存し、かつその活用を図り、もつて沖縄市民の郷土に対する認識を深め、文化の向上に資することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条
この条例で文化財とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1)
有形文化財とは、建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍古文書その他の有形の文化的所産で沖縄市にとつて歴史上価値の高いもの及び考古資料をいう。
(2)
無形文化財とは、演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で沖縄市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いものをいう。
(3)
民俗文化財とは、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で沖縄市民の推移の理解のため欠くことのできないものをいう。
(4)
記念物とは、貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で沖縄市にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山谷その他名勝地で沖縄市にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然現象の生じている土地を含む。)で沖縄市にとつて学術上価値の高いものをいう。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第3条
沖縄市民は、この条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。
2
文化財の所有権者その他の関係者は文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。
3
沖縄市は、この条例の執行にあたつては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(審議会の設置)
第4条
沖縄市教育委員会(以下「委員会」という。)は指定しようとする文化財について必要な事項を調査審議させるために、沖縄市文化財調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(指定等)
第5条
委員会は、沖縄市内に存する文化財のうち重要なものを沖縄市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)に指定することができる。
2
委員会は前項の規定による指定をするには、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。
3
委員会は、第1項の規定による指定をするにはあらかじめ審議会の意見を聞かねばならない。
4
第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該指定文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して指定する。
5
第1項の規定による指定は、前項の告示のあつた日からその効力を生ずる。
6
委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該指定文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第6条
委員会は、市指定文化財が次の各号の一に該当するときはその指定を解除することができる。
(1)
市指定文化財が滅失し、若しくは衰亡し又は価値を失つたとき。
(2)
市指定文化財が、沖縄市の区域内に存在しなくなつたとき。
(3)
市指定文化財が、法並びに県条例による指定をうけたとき。
2
前項の規定による指定の解除については前条第3項から第5項までの規定を準用する。
3
第2項の規定による解除の通知をうけたときは、所有者はすみやかに市指定文化財の指定書を委員会に返還しなければならない。
(管理)
第7条
委員会は、市指定文化財の所有者、管理責任者又はその保存にあたることを適当と認める者(以下「所有者等」という。)に対し市指定文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。
2
市指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び委員会の指示に従い市指定文化財を管理しなければならない。
3
市指定文化財の所有者等は、氏名若しくは名称又は住所を変更したときはすみやかにその旨を委員会に届けなければならない。
4
委員会は、市指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、一定の行為を制限し、若しくは禁止し又は必要な施設を設けることを命ずることができる。
(補助金の交付)
第8条
市指定文化財の維持、管理及び修理等に必要のある場合には、当該市指定文化財の所有者等に対して予算の範囲内において補助金を交付することができる。
2
前項の補助金を交付する場合には、委員会は、当該市指定文化財の維持、管理及び修理に関し必要な事項を指示することができる。
(補助金の返還)
第9条
前条第1項の規定による補助金の交付をうける所有者が次の各号の一に該当するに至つたときは、市は当該補助金の全部若しくは一部を交付せず又は当該所有者に既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
管理又は修理に関して条例又は教育委員会規則に違反したとき。
(2)
補助金の交付をうけた目的以外のことに補助金を使用したとき。
(3)
前条第2項の規定による指示に従わなかつたとき。
(許可事項)
第10条
市指定文化財の所有者等が次に掲げる行為をしようとするときはあらかじめ委員会の許可をうけなければならない。
(1)
現状を変更しようとするとき、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき。
(2)
市指定文化財を沖縄市の区域外に移そうとするとき。
(報告の義務及び実地調査)
第11条
委員会は必要があるときは、市指定文化財の所有者等に対し、市指定文化財の維持、管理、修理及び環境保全の状況につき報告を求め又は実地調査をすることができる。
(罰則)
第12条
市指定文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は5万円以下の罰金又は科料に処する。
(規則への委任)
第13条
この条例に定めるものの外必要な事項は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月13日条例第16号)
1
この条例は、平成4年5月7日から施行する。
2
この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。