○沖縄市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規程
(昭和51年5月7日教委規程第11号)
改正
昭和52年5月12日教委規程第5号
平成6年2月14日教委訓令第1号
令和3年3月12日教委訓令第4号
令和6年3月22日教委訓令第3号
(目的)
第1条
この規程は、沖縄市立小学校及び中学校の体育施設の開放に関する規則(昭和51年教委規則第9号)(以下「規則」という。)第15条の規定に基づき、学校体育施設の開放について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理指導員の任務)
第2条
管理指導員は、規則第4条に定める職務を行うとともに、学校体育施設の開放の円滑な運営を行うため、管理を行う施設を利用する登録団体の連絡調整を行う。
(利用状況報告)
第3条
管理指導員は、次に掲げる利用状況を翌月7日までに提出しなければならない。
(1)
開放状況を記録するため、開放学校日誌(第1号様式)を作成すること。
(2)
登録団体の利用状況を報告するため、開放学校月間利用状況報告書(第2号様式)を作成すること。
(事故の報告)
第4条
管理指導員は、事故が発生したときは、直ちに教育委員会に報告するとともにその経過については、事故報告書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならい。
(団体の登録)
第5条
利用者は、教育委員会に開放学校体育施設利用登録申請書(第4号様式)を提出し、団体の登録をしなければならない。
(利用の申請)
第6条
利用者は、あらかじめ開放学校体育施設利用許可申請書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならい。
(利用の許可)
第7条
教育委員会は、学校施設等の利用を許可した時は、開放学校体育施設利用許可書(第6号様式)を利用者に交付する。
(利用の中止)
第8条
利用者が次の各号の一に該当したときは、利用を中止させる。
(1)
指定された時間以外に利用しているとき。
(2)
一部の利用者が施設を独占して利用したとき。
(3)
その他、利用者に迷惑や危険がともなうおそれがあるとき。
(使用料の返還)
第9条
使用料の返還を受けようとするものは、速やかに学校施設等使用料返還申請書(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用者の義務)
第10条
利用者は、次の各号に掲げる義務を守らなければならない。
(1)
利用者は、教育委員会が認めた管理指導員の指示に従わなければならない。
(2)
利用者は、次の事項につき特に注意する。
ア
火災発生の予防
イ
危険防止
ウ
事故防止
エ
破損防止
(3)
利用者の疾病負傷については、一時的応急措置は管理指導員においておこなうが、事後の処置については保護者においておこなうものとする。
(4)
施設の破損は申請者及び利用者において復旧しなければならない。
(5)
利用時間は厳守すること。
(6)
使用後は、使用器具のあとしまつ及び清掃を入念におこなうこと。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年5月12日教委規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年2月14日教委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日教委訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式
開放学校日誌
[別紙参照]
第2号様式
開放学校月間利用状況報告書
[別紙参照]
第3号様式
事故報告書
[別紙参照]
第4号様式
開放学校体育施設利用登録申請書
[別紙参照]
第5号様式
開放学校体育施設利用許可申請書
[別紙参照]
第6号様式
開放学校体育施設利用許可書
[別紙参照]
第7号様式
学校施設等使用料返還申請書
[別紙参照]